中小企業者以外の加入の届出
事業協同組合又は信用協同組合は、
| イ |
資本の額又は出資の総額が1億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、1,000万円、卸売業を主たる事業とする事業者については、3,000万円)をこえない法人たる事業者 |
| ロ |
常時使用する従業員の数が300人(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については50人、卸売業を主たる事業とする事業者については100人)をこえない事業者 |
30日以内に、その旨を公正取引委員会に届け出なければなりません。
(「組合法」第7条第3項)
届出の手続については、様式52により行います。
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