取引相場のない同族会社の株式を相続した同族株主の株式評価は,従来小会社については清算価格で評価する「純資産価額方式」,中会社については,「純資産価額方式」と類似業種の上場株式価額に準じて評価する「類似業種比準方式」の併用,大会社については「類似業種比準方式」の採用が原則となっているが,小会社においても「類似業種比準方式」を一定割合導入することができるなど事業の継続を参酌した制度となっている。また,平成6年度の通達改正により,会社区分の基準に従来の資本金額基準に代えて,従業員基準が導入されるとともに中会社における類似業種比準方式の適用割合の改善が行われた。
小 | 純資産価額40%+類似業種比準価額60% |
中 | 純資産価額25%+類似業種比準価額75% |
大 | 純資産価額10%+類似業種比準価額90% |
純資産価額= |
課税期間における発行済株式数 |
(注) | 株式の取得者とその同族関係者の持株数の合計が評価会社の発行済株式数の50%未満である場合は,上記により計算した1株当たりの純資産価額は20%減額評価される。以下,後記の「B純資産価額方式と類似業種比準方式の併用方式」の計算式における純資産価額についても同じ。 |
類似業種比準価額 = A × |
3 |
× 0.7 |
(注)上記算式中の記号はそれぞれ次のことを示す。 | |||
A | 上場類似業種の平均株価のうち最も低いもの(3か月間又は1年間の平均株価) | ||
B | 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの配当金額 | ||
C | 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの年利益金額 | ||
D | 課税時期の属する年の類似業種の1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額) | ||
(b) | 評価会社の直前期末における1株当たりの配当金額 | ||
(c) | 評価会社の直前期末以前1年間(又は2年間の年平均)における1株当たりの利益金額(欠損の場合はc=0とする。) | ||
(d) | 評価会社の直前期末における1株当たりの純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)(マイナスの場合はd=0とする。)
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評価額 = 純資産価額 × (1 − L) + 類似業種比準価額 × (L) |
(注) |
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