次の(1),(2)のいずれか多い金額が過大報酬とされる。 | |
(1) | 総会又は定款で定めた限度を超えて支給した報酬額 |
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(2) | 役員の職務内容,収益及び職員給与の状況並びに同業種で規模の類似する他の法人の役員報酬の支給状況等に照らし相当と認められる金額を超えて支給した報酬額 |
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工場長,部長など職制上使用人としての地位を有しているものに限られる。職制上使用人の地位を有していても,代表取締役,専務取締役,常務取締役,代表理事,専務理事,常務理事及び同族会社の特定役員等は兼務役員とはならない。 |
(1) | 兼務役員の報酬は,通常役員分と使用人分とが合算されたものであるが,役員報酬が過大かどうかは,使用人分を含めて判断される(基通(法)9−2−5)。 |
(2) | 総会等で定めた報酬限度額に使用人分が含まれていない場合は,使用人分が適正かどうか判断され,適正額については限度額に加算される(基通(法)9−2−6,9−2−7)。 |
兼務役員の使用人分賞与は損金となる。ただし,適正額でない場合は,適正でない部分の金額については損金とならない。なお,使用人分賞与は,その支給方法について従業員と同一方法によることが必要である。 |
(1) | 兼務役員の退職金は,通常役員分と使用人分とが合算されたものであるが,両者を区分して支給した場合でも合計額について過大かどうかが判断される(基通(法)9−2−22)。 |
(2) | 使用人から役員に昇格した際に,使用人としての退職金を支給した場合は損金となる(基通(法)9−2−25)。 |