1−(13) 組合会館運営規約
(目 的)
第1条 この規約は,本組合が事業達成のため必要な共同施設として設備した組合会館
 についての使用手続及びその他守るべき規則等を規定し,もって組合会館の円滑な運
 営を図ることを目的とする。
(運営の原則)
第2条 組合は,組会員の経済的地位の向上を図るために組合が行う事業の諸活動を妨
 げないよう組合会館の運営については十分注意を払わなければならない。
2 組合会館内での政治活動及び労働運動等は,組合の事業目的に反するので組合会館
 の使用は許可しない。
3 組合会館にポスタ−を貼り又は掲示等をしようとする場合は,組合の許可をうける
 とともに組合の指示に従わなければならない。
(会館使用申込)
第3条 組合会館を使用しようとする者は,所定の使用申込書に必要事項を記入して組
 合に申込まなければならない。
2 組合は,前項の申込書を受付けたときは,会館使用申込簿に記帳整理し,理事長の
 決裁を受け、申込者にすみやかに諾否の旨を通知しなければならない。
(組合会館の設備)
第4条 組合会館に次の設備を設け組合員等の使用に供するものとする。
(1)組合員製品展示コ−ナ−及び商談室
(2)研  修  室
(3)会  議  室
(4)カラ−ビデオ
(5)○○○○
(6)その他会館運営に必要な諸設備
(組合会館の使用時間)
第6条 組合会館の使用時間は次のとおりとする。
(1)休 館   土曜日は12時以降。日曜,祭日及び12月28日から翌年1月5
         日まで
(2)使用時間  所定の休館日以外は午前9時より午後5時まで
(使用料)
第6条 組合は,施設の使用料については総会の定める額を限度として理事会で定める。