1−(11) ア一ケ一ド管理規約
(目 的)
第1条 この規約は,本組合が定款第○条第○号に規定するア−ケ一ドの建設及び管理
 について必要な事項を定め,もってア一ケ−ド設置事業の円滑な運営を図ることを目
 的とする。
(管理委員会の設置)
第2条 本組合に,ア−ケ−ドの建設及び管理の円滑な推進を図るため管理委員会を設
 置する。
2 管理委員会の組織及び運営に関する事項は別に定める。
(ア−ケ−ドの保有及び管理)
第3条 ア−ケ−ドは,本組合の繁営を期し,かつ顧客及び一般市民の便益のために本
 組合において建設し,建設完了後は,本組合がこれを保有し,その維持管理に当たる
 ものとする。
(資金の調達)
第4条 組合は,ア−ケ−ド建設のため,その必要資金を金融機関及びその他より借入
 することができる。
2 組合は,ア−ケ−ド建設のために組合員以外の者から寄付金その他の援助を受ける
 ことができる。ただし,これらの援助を受けた場合も,その者に対し,特別の利益の
 供与はしないものとする。
(管理費)
第5条 ア−ケ−ドの維持管理等に要する費用は,別に定める方法に従い管理委員会が
 算定する。
(建設費)
第6条 ア一ケ−ドの建設費(建設費及び借入金利息並びに一切の付帯費を含む。)は
┻,別に定める方法に従い管理委員会が算定する。
(使用料)
第7条 第5条及び前条により算定された費用は,ア−ケ−ド使用料として,毎月その
 受益者に負担せしめるものとする。
2 ア−ケ−ド使用料の算定方法は,受益者の業種,店舗面積及び従業員数などを基準
 として総会において決定する。
3 ア−ケ一ド使用料は,ア−ケ−ド建設借入金完済後といえどもア一ケ−ドの維持管
 理及び保全のために必要な範囲内で受益者より徴収するものとする。
(受益者)
第8条 受益者とは,本組合のア−ケ−ドの所在する公共用舗道に面し,販売業その他
 の事業を営む者とする。