1一(9) 共同店舗利用規約
(目 的〉
第1条 この規約は,組会員の経営の合理化のために建設した共同店舗の使用及び管理
 について必要な事項を定め,もって共同店舗の円滑な運用を図ることを目的とする。
(使用施設)
第2条 組合員の使用する施設箇所は,契約書により個別に定める。
(目的外使用の禁止)
第3条 前条の施設について,組合員は,あらかじめ組合の承認を受けた営業以外に使
 用してはならない。ただし,特別の事情により,組合の承認を受けて営業種目を変更
 しようとするときは,この限りでない。
(内装造作工事)
第4条 組合員の使用する施設については,組合の承認を得て組合員の費用をもってそ
 の内装造作等の工事を行うことができる。この場合,組合員は,組合に内装造作等の
 図面を提出し,組合の監督のもとに工事に着工するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,工事を無断施行した場合は,組合は,これを中止又は原
 状回復させることかできる。
3 内装造作工事に伴う制限については別に定める。
(権利譲渡の制限)
第5条 組合員は,第2条に表示する使用施設について,この規約に基づく権利を第三
 者に転貸又は譲渡してはならない。
(使用施設の返還)
第6条 組合員は,組合に使用施設を返還しようとする場合は,あらかじめ組合に対し
 文書をもって申出なければならない。
2 前項の場合,組合は,組合員の申出を十分検討し,組合員に必要な指示をするもの
 とする。
(禁止事項)
第7条 組会員は,次の各号に該当する行為をしてはならない。
(1)使用施設の全部又は一部の転貸
(2)使用施設の用途変更
(3)使用施設の第三者に対する担保としての提供
(4)使用施設の営業権の譲渡
(5)使用施設への居住
      (6)名義のいかんを問わず使用施設の全部又は一部の他人による使用若しくは管理
(7)営業に関しては組合員名簿以外の者の名義の表示又は広告
(8)組合の書面による承諾のない営業種目の変更
(使用施設の明渡し)
第8条 組合員は,本規約の定めるところにより明渡し義務を負うことになったときは,
    すみやかに明渡さなければならない。
2 組合員は,明渡しに際し,組合の定めた期間内に自己の所有物件を全部撤去し,組
 合の立合のもとに明け渡すものとする。
3 前項の指定期間内に,組合員がこれを撤去しないときは,組合は,組合員の所有物
 件を組合員の負担のもとに撤去することかできる。この場合,組合は,撤去費を要し
 たときは,その支払いが終わるまで前記物件を留置することができる。
4 第2項の場合において,内装工事その他により使用区分に変更を生じたときは,原
 状に復して返還するものとする。
(明渡しの義務)
第9条 組合員が,次の各号の−に該当するときは,施設の明渡しをしなければならな
 い。
(1)使用料を支払期限までに支払わないとき。
(2)第4条第2項,第5条,第6条及び第11条の規定に違反したとき。
(3)主務官公庁からその営業について取消の処分を受けたとき。
(4)破産の宣告若しくは会社更生手続の開始決定のあったとき,又は支払停止処分若
   しくは事実上支払不能となったとき。
(5)禁治産又は準禁治産の宣告を受けたとき。
(6)廃業若しくは解散又は他に合併若しくは吸収されたとき。
(7)組合員が死亡し,その相続人が相続加入をしなかったとき。
(8)組合員又はその使用人に,組合の信用を落し又は秩序を害すると認められる行為
   をするなど著しく不都合の行為があったとき。
(9)理由なく店舗を閉鎖し又は開店しないとき。
(10)組合員規約に違反したとき。
(11)前各号のほか,この規約に違反し組合の利益を阻害する行為を行ったとき。
2 組合員は,前項に規定する各事項の原因により組合に損害を与えたときは,これを
 賠償しなければならない。
(業務管理規約)
第1O条 組合員は,営業及び使用施設の管理に関しては,別に定める「共同店舗管理
 規約」を遵守しなければならない。
(共用施設)
第11条 組合員は,次の各号に該当する共用施設を,組合の承認なく不当に占用し又
 は使用してはならない。
(1)全店内通路
(2)全店外通路
(3)ダブルデッキ
(4)全階段及び全便所
(5)全ホ−ル
(6)外装サッシュ及びガラス
(7)エスカレ−タ−及びエレベ−タ−
(8)電気受配電室及び機械室
(9)湯沸室,食堂及びロッカ一室
(使用料)
第12条 組合員の組合に対して支払うべき使用料は,共同管理費及び個人別負担経費
 からなるものとする。
(共同管理費)
第13条 組合員は,次の各号に掲げる経費を共同管理費として,組合の計算に基づき
 毎月その月の末日までに組合に納入するものとする。
(1)冷暖房及び通風換気に要する経費
(2)光熱に要する経費
(3)エスカレ−タ−及びエレベ−タ−に要する経費
(4)給排水に要する経費
(5)塵芥厨芥処理及び清掃に要する経費
(6)道路公園占用に要する経費
(7)前各号の他共同店舗の管理に要する租税その他一切の経費
2 前項各号以外の経費及び組合又は組合員のいずれの負担に属するか明らかでない経
 費は,組合及び組合員の双方協議の上決定する。
3 前項の経費の支払期日と方法は組合の指示に従う。
(個人別負担経費)
第14条 組合員は,次の各号に掲げる経費を個人別負担経費として毎月その月の末日
 までに組合に納入するものとする。
(1)使用坪数又はショ−ケ−スによる賃貸料
(2)水道に要する経費
(3)ガスに要する経費
(4)電気に要する経費
2 前項の経費は,それぞれの使用坪数,ショ−ケ一ス及びメ−タ一等により組合で計
 算する。
3 第1項第1号に掲げる賃貸料の基準については,別に定める「賃貸料貸出基準」に
 よる。
(免責事項)
第15条 組合は,天災又は組合の責によらない火災,盗難若しくは諸設備の故障など
 による組合員の損害については,その責を負わないものとする。
(使用施設等の管理)
第16条 組合及び組合員は,ともに施設を善良な管理者の注意をもって管理しなけれ
 ばならない。
2 組合員は,組合員又は組合員の代理人,使用人,請負人若しくは顧客の故意又は重
 大なる過失により組合に損害を与えたときは,組合の蒙った損害の一切を賠償しなけ
 ればならない。ただし,その損害が不可抗力又は使用施設の当然の使用法によったこ
 とにより発生した場合はこの限りでない。
3 使用施設につき,災害予防に必要と認められる措置をとるべき箇所が生じたときは
 ,組合員は,すみやかにこれを文書で組合に通知するものとする。
(立人権)
第17条 組合及びその使用人は,検査その他必要ある場合は,あらかじめ組合員に通
 知して使用施設に立入することができる。ただし,防火,防犯など緊急の必要がある
 場合には,組合員の承諾を待たずに立入ることができるものとする。
(員外利用)
第18条 組合は組合の共同事業運営のために適当であると認めたときは,組合員の利
 用総面積の2O%以内において,組合員以外の者に施設を利用させることができる。
(員外者ヘの準用)
第19条 前条の員外者に対しては,第14条第1項第1号の規定を除き,この規約の
 規定を準用する。
2 組合員外の利用者の店舗利用料については別に決める。
(その他) 
第2O条 この規約で定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は,理事会で決定す
 る。
    付則
   この規約は,平成○年○月○日から施行する。