1−(8) 共同施設利用細則
(目 的)
第1条 この細則は,本組合の定める共同施設利用規約第4条及び第5条に基づき,施
 設利用申込の具体的な手続及び利用の方法を定めることを目的とする。
2 本組合の共同施設を利用し,又は利用しようとする組合員等は,この細則に定める
 ところを遵守しなければならない。
(利用資格)
第2条 共同施設の利用は,組合員及び組合員以外の者であって理事会の承認を得だ者
 に限るものとする。
(利用の申込)
第3条 組合の共同施設を利用しようとする者は,別に定めた「共同施設利用申込書」
 (様式1)を,利用しようとする日から2カ月前までに,組合に対して提出しなけれ
 ばならない。ただし,共同施設に余裕がある時又は理事会で特に認めた場合は,申込
 書の提出期間を短縮することができる。
2 理事会は,前項の申込があった時は,共同施設の利用の状況,申込者の必要の度合
 を勘案し,申込まれた日から3O日以内に,その諾否を決し申込者に通知しなければ
 ならない。ただし,特別の事情がある場合はこの限りでない。
(利用契約の締結)
第4条 組合が,共同施設の利用を承諾したときは,申込者は,別に定めた「共同施設
 利用契約書」(様式2)により直ちに契約を締結するものとする。
(利用期間)
第5条 共同施設を利用しようとする者は,2年を越える利用期間をもって利用の申込
 をすることはできない。ただし,継続して利用の申込をすることを妨げない。
2 前項の場合には,第3条及び前条の規定による。
(解約の申出)
第6条 組合員等が,共同施設利用規約第5条によって締結した「共同施設利用契約」
 の解除を求めるについては,解除しようとする日から2カ月前までに,別に定める「
 共同施設利用契約解約届出書」(様式3)を組合に提出しその予告をしなければばら
 ない。ただし,予告に代えて2カ月分の利用料相当額を組合に払込み,即時に契約解
 除することを妨げない。
(利用の方法)
第7条 共同施設の管理及び施設に持込まれた物品の管理については,組合がこれを行
 う。ただし,
      施設への物品の搬入,施設からの物品の搬出は利用者がこれを行う。
(免責事項)
第8条 組合は,組合の責によらない火災,盗難等による損害についてその責を負わない。
(その他)
第9条 この細則に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は,理事会で決定する。
   付則
  この細則は,平成○年○月○日から施行する。