1−(7) 共同施設利用規約
(目 的)
第1条 この規約は,本組合が定款第○条第○号に掲げる事業(以下「共同施設」という
。)の利用に必要な手続,方法その他の事項について定め,もって共同施設の円滑な運
営を図ることを目的とする。
(施 設)
第2条 本規約の目的となる共同施設は,次のものをいう。
(1)共同保管倉庫
(2)共同駐車場
(3)○○○○
(員外利用の制限)
第3条 前条に規定する共同施設を利用できる者は組合員でなければならない。ただし
 ,組合員の利用に支障がない場合に限り,組合員利用量の2O%を限度として組合員
 外の者に利用させることができる。
(共同施設利用の申込)
第4条 共同施設を利用しようとする者は,共同施設利用細則に定める申込書に必要事
 項を記入の上組合に申込まなければならない。
2 前項の申込を受けた場合,組合は理事会に諮り,その諾否を決定し,その結果を文
 書により申込者に通知する。
(施設利用契約の締結)
第5条 前条の承認を受けて共同施設を利用するものは,組合と共同施設利用契約を締
 結しなければならない。
2 共同施設利用契約の内容については,別に共同施設利用細則に定める。
(利用料)
第6条 共同施設の利用料については,別表(略)のとおりとする。
(管 理)
第7条 組合員等は,共同施設の利用に当たっては,善良な管理者の注意をもって当該
 共同施設を維持管理しなければならない。
2 組合員等は,その責に任ずべき事由によって,当該共同施設を毀損した場合は,そ
 の賠償の責に任ずるものとする。
(目的以外の利用禁止)
第8条 組合員等は,その利用する共同施設を,本組合の定めた目的以外に利用してはな
 らない。
2 組合員等が前項の規定に違反して,当該共同施設をその目的以外に利用したときは
 ,組合は直ちに利用契約を解除することかできる。┻
3 目的以外に共同施設を利用した者は,前項による利用契約の解除いかんにかかわら
 ず,直ちにその共同施設を原状に復さなければならない。
(その他)
第9条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は,理事会で決定する。
   付則
  この規約は,平成○年○月○日から施行する。