1−(6) 共同検査事業規約
(目 的)
第1条 この規約は,本組合が定款第○条第○号に掲げる共同検査事業を行うために必
 要な事項について定め,もって検査事業の円滑な運営を図ることを目的とする。
(検査員)
第2条 検査は,本組合の検査員によって行う。
(検査施行の日時)
第3条 検査施行時間及び休日は次のとおりとする。ただし,特別の事由があるときは
 ,この限りでない。
(1)検査施行時間  午前1O時より午後4時まで
(2)休    日  毎日曜日及び祝祭日
(検査の種類)
第4条 検査は,製品検査と原料検査とする。
2 製品検査は,組合員の生産した次のものについで行う。
(1)○○○
(2)○○○
3 原料検査は,組合員の使用する次のものについて行う。
(1)○○○
(2)○○○
(検査の場所)
第5条 検査は,本組合の検査所において行うものとする。ただし,次のものについて
 は,組合員の申請により組合員の工場,営業所,倉庫その他組合員の指定する場所に
 ,検査員を出張させて検査を行うことかできる。
(1)○○○
(2)○○○
(検査の請求)
第6条 組合員が,その製品の検査を受けようとするときは,所定の検査請求書に検査
 料を添えて,本組合に提出しなければならない。
(検査施行上の指示)
第7条 本組合が,前条の規定による請求を受けたときは,その組合員に対し検査の実
 施について必要な指示をする。
(組合員製品の表示)
第8条 組合員は,検査を受けようとする製品ごとに,自己の製品であることを表示す
 る記号又は標識を付けなければだろない。
(合格及び不合格)
第9条 検査の結果,検査基準に合致したものは,合格とし,これに合致しなかったも
 のは,不合格とする。
2 合格,不合格の格付は,別表第1(略)の基準による。
(検査済の証印)
第1O条 検査済品には,製品ごとに所定の検査済証票を添付し,合格品には合格証印
 を,不合格品には不合格証印を押印する。
(再検査請求)
第11条 組会員は,検査の結果につき不服があるときは,検査後7日以内に理事長に
 対し再検査の請求をすることができる。
2 再検査の結果に対しては、不服の申立をすることはできない。
(不合格品の処理)
第12条 不合格品の処理は,別に定めるところによる。
(検査料)
第13条 検査料は,別表第2(略)のとおりとする。
(費用の徴収)
第14条 第5条ただし書の規定により出張検査を行ったときは,本組合は,所定の検
 査手数料のほか,出張に要した実費を徴収することができる。
(その他)
第15条 この規約に定めのない事項であって緊急かつ必要な事項は,理事会で決定する。
   付則
  この規約は,平成○年○月○日から施行する。