特定求職者雇用開発助成金

 高年齢老,障害者などの就職が困難な者の雇用機会の増大を図るため,これらの者を公共職業安定所の紹介により,継続して雇用する労働者(雇用保険法に規定する短時間労働者を除く)として雇い入れる事業主しこ対して,特定求職者雇用開発助成金として,その賃金の一部が助成されます。

契約対象
 支給の対象となる事業主は,概ね次の要件を満たすものとなります。
  1. 雇用保険の適用事業主であること
  1. 65歳未満で、55歳以上の高年齡者、身体障害者,精神薄弱者、精神障害回復者等、母子家庭の母等,中国引揚者、駐留軍関係離職者、炭鉱離職者求職手帳所持者、沖縄失業者求職手帳所持者、漁業離職者求職手帳所持者、手帳所持者である漁業離職者等、一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳所持者、港湾運送事業離職者、特定不況業種離職者求職手帳所持者、特定雇用機会増大促進地域離職者、緊急雇用安定地域離職者、45歳以上の阪神・淡路大震災に係る被災離職者(平成7年7月1日から平成9年1月22日までの間に雇入れを行った場合に限る。助成率の引き上げが実施されています),その他公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者など、事情のある求職者を公共職業安定所の紹介により、一般被保険者として雇入れ、かつ、当該対象労働者を助成金支給後も引き続き相当期間雇用することが確実であると認められた事業主であること。
  1. 対象労働者の雇い入れ日の前日から起算して6カ月前の日から1年を経過した日までの間において、当該雇入れにかかる事業所で雇用する被保険者を解雇した事業主以外の事業主であること。
  1. 対象労働者の出勤状況が日ごとに明らかにされた出勤簿等の書類、対象労働者に対して支払われた賃金について基本手当とその他の諸手当とが明確に区分されて記載された賃金台帳、労働者名簿等の書類を整備している事業主であることなどとなっています。

支給額

重度障害者以外の者の場合
 従来の雇い入れ後1年間に支払った賃金の3分の1(大企業4分の1)を、6ヶ月毎の2期に分け、支給されます。
重度障害者の場合
 従来の雇い入れ後1年6ヶ月間に支払った賃金の2分の1(大企業3分の1)を、6ヶ月毎の3期に分け、支給されます。
問い合わせは
最寄りのハローワーク(公共職業安定所)へ