[21] 第六号様式

 「第六号様式」は県民税及び事業税の申告をする様式ですが、以下の場合により、「第六号様式別表五」(所得金額に関する計算書)、「第九号の二様式」(利子割額の都道府県別明細書)、「第六号様式別表九」(前5年以内の欠損金の控除明細書)を記入するようになります。

◎第六号様式別表五 (所得金額に関する計算書)
 STEP9 で説明しますが、通常は第六号様式の「所得金額の計算(49)」以下を記入しますが、別表十(三)により、《農業協同組合等の留保所得に係る損金に算入された額》がある場合、「所得金額の計算(49)」以下の欄には記入せず、第六号様式別表五に記入し、第六号様式に添付します。
◎第九号の二様式 (利子割額の都道府県別明細書)
 STEP6 で説明しますが、組合が支払いを受ける利子等について課された利子割額がある場合に、その利子割額を法人税割額から控除しようとするとき、又は、還付を受けようとするとき記入し、第六号様式に添付します。
◎第六号様式別表九 (前5年以内の欠損金の控除明細書)
 STEP12で説明しますが、前5年以内に欠損金がある場合、当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しようとするとき記入し、第六号様式に添付します。
STEP1 「所在地」から「期末現在の資本等の金額」
 法人税申告書の記載方法と同様ですが、「期末現在の資本等の金額」については、「資本の金額又は出資金額」にあわせ、「資本積立金額」を記入します。
 設例では、「出資金」 1,800,000円、「資本準備金」 7,800円を記入します。「法人税の申告書の種類」、「申告期限の延長の処分の有無」についても記入します。
所 在 地 ○○市○○町○○番地○○号
( xxxx - xx 局 xxxx 番)
事業種目 ○○事業・○○事業
(フリガナ)

法 人 名
○○○○○事業協同組合 期本
末等
現の
在金
の額
資 
資本の金額 
又は出資金額
 1 800 000
資本積立金額 7 800
代 表 者
自署押印
○ ○  ○ ○
合  計  額 1 807 800

〔県民税・法人税割額〕

STEP2 「法人税法の規定によって計算した法人税額 (1)」
法人税申告書別表一(二)「法人税額計 12」の金額を記入します。
「納付すべき法人税額 15」を記入するのではなく、所得税額を控除する前の金額を記入します。
 設例では、104,760円を記入します。
(土 地 譲 渡 税 額 等)
法人税法の規定によって
計算した法人税額  (1)
(        )
104 760
STEP3 「課税標準となる法人税額 (6)」
 この金額に1,000円未満の端数があるとき、又は1,000円未満のときは、端数金額を切り捨てます。
課税標準となる法人税額
(6)
 104 000
STEP4 「法人税割額 (8)」
 「課税標準となる法人税額 (6)」又は「分割法人における課税標準となる法人税額(7)」に法人税割の税率を乗じて算出します。
 なお、分割法人とは、2県以上に事務所を有する法人です。
島根県の場合、法人の県民税割は次のとおりです。
区 分 法       人 税 率
(1) 次のいずれかに該当する法人            
 ア.資本の金額又は出資金額が1億円を越える法人 
 イ.保険業法に規定する相互会社         
 ウ.法人税割の課税標準となる法人税が年400万円
  (中間申告の場合には200万円)を超える法人等

「「「
100
(2) 上記(1)以外の法人
「「「
100
設例では104,000円×5/100=5,200円となります。
法人税額割額  5
((6)又は(7)×「「)
        100 (8)
       5 200

〔県民税・利子割額〕

STEP5 「利子割額 (30)」
 最初に記入した第六号様式別表四の四(利子割額の控除・還付に関する明細書)の「(2)のうち控除・還付を受ける利子割額」の「計 5」の金額を記入します。
 設例では1,500円を記入します。
  利子割額  (30)      1 500
控除した金額(31)      1 500
STEP6 《 第九号の二「利子割額の都道府県別明細書」 》
 組合が支払を受ける利子等について課された利子割額がある場合に、その利子割額
を法人税割額から控除しようとするとき、又は還付を受けようとするときに記入し、
第六号様式に添付します。
 「事務所の有無」の欄は、該当する個所に〇印をつけます。
 「控除・還付を受ける利子割額」の欄は、利子割額の特別徴収義務者が申告納付し
た都道府県ごとに区分して記入します。
都道府県名 事務所
の有無
都道府県
コ ー ド
控除・還付を受ける利子割額
島 根 32         1 500

〔県民税・均等割額〕

STEP7 「算定期間中において事務所等を有していた月数 (8)」
 月数は、暦に従って計算し、1月に満たないときは1月とし、1月に満たない端数があるときは、切り捨てます。
STEP8 「   円×(16)/12 (17)」
法人の県民税均等割額を事務所等を有していた月数に応じ計算します。
島根県の場合、法人の均等割額は次のとおりです。
区 分 資 本 等 の 金 額 税  率
(1) 50億円を超える法人 年額800,000円
(2) 10億円を超え50億円以下である法人 年額540,000円
(3) 1億円を超え10億円以下である法人 年額130,000円
(4) 1,000万円を超え1億円以下である法人 年額 50,000円
(5) ア・1,000万円以下の法人
イ・均等割のみを課される公共法人及び公益法人
年額 20,000円
設例では、20,000円×12/12=20,000円となります。

 
 
算定期間中において事務所
等を有していた月数 (16)
12月
20,000円×(16)/12 (17) 20 000

〔事業税〕

STEP9 「所得金額の計算 (49)」以下
 事業税の所得の計算が、法人税の所得の計算と異なるために、申告調整をします。
 通常は、「所得金額の計算(49)」以下を記入しますが、設例の場合には、「農業協同組合等の留保所得に係る損金に算入された額」があるために、この欄には記入せず、第六号様式別表五(所得金額に関する計算書)へ記入します。この計算書には「所得金額の計算 (49)」以下の項目が含まれていますので、「所得金額の計算 (49)」以下を記入される場合は、この計算書の説明を参考にして記入して下さい。
STEP10 「所得金額 (1)」
法人税申告書別表四「総計 29」の「総額 (1)」を記入します。
 設例では、520,241円を記入します。
所  得  金  額  の  計  算
所  得  金  額 ( 1)    520 241
STEP11 「損金の額に算入した所得税額 (2)」
通常の場合、所得税は損金の額に算入するのではなく、法人税より控除をしますので、この欄は記入しません。
別表六(一)「(1)について課税される所得税額 (2)」と「(2)のうち控除を受ける所得税額 (3)」に差がある場合に記入します。
STEP12 「農業協同組合等の留保所得に係る損金に算入された額 (12)
別表四「農業協同組合等の留保所得の特別控除額 31」の「総額 (1)」の金額を記入します。
 設例では、54,300円を記入します。
農業協同組合等の留保所得に係る
損金に算入された額
(12)    54 300
STEP13 「前5年以内の繰越欠損金等又は災害損失金の額 (23)」
第六号様式別表九(前5年以内の繰越欠損金の控除明細書)を記入します。
記載の仕方は法人税申告書別表七(欠損金又は災害損失金、私財提供があった場合の欠損金及び石炭鉱業会社の欠損金の損金算入に関する明細書)の記入と同様です。この別表の添付がないと、控除が認められません。
この別表九で控除した金額を記載します。
 設例では、77,011円を記入します。
前5年以内の繰越欠損金等又は災害損失金の額
(23)    77 011
「所得金額再差引計(25)」まで記入したら、この様式は完成です。
第六号様式に戻ります。
STEP14 「法人税の所得金額 (58)」
 法人税申告書別表四「所得金額又は欠損金額 36」の「総額 (1)」の金額を記入します。
 設例では、388,930円を記入します。
STEP15 「所得総額 (35)」
 第六号様式別表五「所得金額再差引計 (25)」の金額を記入します。この別表を使用しない場合は、「所得金額差引計 (57)」の金額を記入します。
 設例では、388,930円を記入します。
STEP16 「所得金額」の「年350万円以下の金額 (36)」〜「年750万円を超える金額 (38)」
 「総額(35)」の金額の該当する箇所ごとに、それぞれの欄に記入し、それぞれ次の事業税率を乗じて算出します。
課税標準 法        人 税  率




軽適
減用
税法
率人
年350万円以下の所得金額 6/100
年350万円を超え年700万以下の所得金額 9/100
ア・年700万円を超える所得金額
イ・清算所得金額
12/100
3以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人
で資本の金額又は出資金額が 1,000万円以上の法人
12/100




軽適
減用
税法
率人
年350万円以下の所得金額 6/100
ア・年700万円を超える所得金額
イ・清算所得金額
8/100
3以上の都道府県に事務所等を設けて事業を行う法人
資本の金額又は出資金額が1,000万円以上の法人
8/100
収入金額 電気、ガス供給業、生命保険事業又は損害保険事業を行う法人 1.5/100

設例では、388,000円×6/100=23,200円となります。
なお、「課税標準」に1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨て、算出税額に100円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨てます。

摘        要 課税標準 税率( /100) 税  額

 
 
 

 
 
 
総        額 (35) 388 930
年 350万円以下の金額 (36) 388 000 6 / 100  23 200
年350万円を超え年700万円
以下の金額      (37)
000   00
年 700万円を超える金額 
           (36)
000   00
     計     (37)    388 000    23 200
STEP17 「収入金額」
電気供給業、ガス供給業、生命保険事業又は損害保険事業を行う法人が記入します。
「差引(48)」まで記入したら、この様式は完成です。