[19] 別表六(一)付表
この付表は、法人税の額から控除を受ける所得税の額を計算し、また控除しきれなかった部分の金額を翌事業年度以降の法人税から控除するために作成します。
なお、控除しきれなかった所得税額は4年目に全額還付をされます。
- STEP1 「当期の所得税の額 1」
- 別表六(一)の「(2)のうち控除を受ける所得税額
(3)」の「計 6」の金額を記入します。
設例では、9,060円を記入します。
- STEP2 「(1)の内訳」
- 「利子・配当等に係る所得税の額 2」は、別表六(一)の「1の(3)」から「4の(3)」まで及び「5の(3)の内書」の合計額を記入します。
設例では、9,060円を記入します。
次のようなものがあれば、「その他 3」に記入します。
(イ)匿名組合契約に基づく収益の分配に対する所得税額
(ロ)芸能人の報酬または料金に対する所得税額
(ハ)法人である馬主が受ける競馬の賞金に対する所得税額
- STEP3 「所得税額控除限度額 4」
- 別表一(二)の「法人税額計 12」の金額から別表一(二)の「仮装経理に基づく過大申告の更正に伴う控除法人税 13」の金額を差し引いた金額を記入します。
設例では、104,760円を記入します。
当 期 の 所 得 税 の 額 |
1 |
9,060 |
|
当
期
分 |
(1)
の
内
訳 |
利子・配当等に
係る所得税の額 |
2 |
9,060 |
そ の 他 |
3 |
|
所得税額控除限度額 |
4 |
104,760 |
(2)のうち当期控除額 |
5 |
9,060 |
|
繰越所得税額控除限度
超過額の控除限度額 |
6 |
95,700 |
当 期 控 除 額 |
13 |
9,060 |
- STEP4 「当期(適用年度) 30」
- 「当期の利子・配当等に係る所得税の額又は前期からの繰越額
(1)」に「利子・配当等に係る所得税の額 2」の金額を「当期控除額
(2)」に、「(2)のうち当期控除額 5」の金額をそれぞれ記入します。
事 業 年 度 |
当期の利子 |
当期控除額 |
翌期繰越額 |
当 期 |
30 |
9,060 |
9,060 |
0 |
- STEP5 「新法の前3年以内終了事業年度」「31」から「34」の「当期の利子・配当等に係る所得税の額又は前期からの繰越額
(1)」
- 前期の「翌期繰越額 (3)」の金額を各事業年度ごとに区分して、最も近い事業年度から順に記入します。
- STEP6 「新法の前4年以内終了事業年度」「計 36」の「当期の利子・配当等に係る所得税の額又は前期からの繰越額
(1)」
- STEP7 「旧法の前3年以前終了事業年度」「37」の「当期の利子・配当等に係る所得税の額又は前期からの繰越額
(1)」
- (注)いつの事業年度の所得税が控除されていないかを確認し、上記のいずれかの欄に記入します。
- STEP8 「繰越所得税額控除限度超過額を有する適用事業年度後の事業年度」
- この欄は、当期が、平成7年4月1日以後に終了する事業年度の場合に記入します。
- STEP9 「繰越所得税額控除限度超過額を有する解散等の日を含む事業年度」
- (「22」から「28」)及び「その他の事業年度」(「29」)
この欄は、組合が解散等をした場合に記入します。
- STEP10 「新法の前4年以内終了事業年度」「31」から「34」の「当期控除額(2)」
- 「計 35」の「当期控除額 (2)」欄に記入した金額を「31」欄から「34」欄までの各欄の「当期の利子・配当等に係る所得税の額又は前期からの繰越額
(1)」の金額から順次充てるように控除できる金額を記入します。
「合計 39」を記入し、この付表は完成します。