[13] 別表十(三)

 この別表は、経済事業を行う協同組合等の内部留保の促進を図るために、出資金の1/4に利益積立金が達するまでは、内部留保額の一定割合を特別控除するものであり、この別表がないと認められません。
この特別控除の適用があるのは、次の組合です。
(ア)事業協同組合
(イ)事業協同小組合
(ウ)協同組合連合会(会員の預金又は定期積金の受け入れ、会員が火災共済事業を行うことによって負う共済責任の再共済を行う組合を除きます。)
(エ)出資商工組合、出資商工組合連合会
(オ)出資環境衛生同業組合、出資環境衛生同業組合連合会
STEP1 「所得金額総計 1」
別表四の「総計 29」の「総額 (1)」の金額を記入します。
 設例として、520,241円を記入します。
所  得  金  額  総  計 1   520,241
STEP2 「欠損金又は災害損失金等の当期控除額 2」
「所得金額総計 1」と別表7の「控除未済欠損金 1」の「計」のうち少ない金額を記入します。
 設例では、77,011円を記入します。
欠損金又は損害損失金等の当期控除額 2   77,011
STEP3 「法人税額の還付金等 4」
別表四の「所得税等及び欠損金の繰り戻しによる還付金額等 16」の「総額(1)」を記入します。
STEP4 「所得からした剰余金の分配額 9」
 この申告書の裏面の説明書き4に従い計算します。
裏面説明書
「所得金額総計 (1)」           520,241円
「欠損金又は災害損失金等の当期控除額 (2)」 77,011円
「受取配当の益金不算入額 (3)」        3,725円
「当期の支払配当等の金額 (10)」       90,000円
従って 86,275円になります。
STEP5 「社外流出額 10」
別表四の「合計 26」の「社外流出 (3)」のうち、△印をつけた金額以外の金額を記入します。
設例では、99,060円を記入します。
STEP6 「剰余金の分配額 11」
別表四の「当期利益又は当期欠損の額 1」の「社外流出 (3)」、「配当」欄の金額を記入します。
(注)出資配当の金額です。
設例では、90,000円を記入します。
  所得等からした剰余金の分配等 9   86,275
  社  外  流  出  額 10   99,060
  剰 余 金 の 分 配 等 11   90,000
← STEP4
← STEP5
← STEP6
STEP7 「期首利益積立金額 16」
 別表五(一)の「差引合計額 31」の「期首利益積立金額 (1)」の金額を記入します。
 設例では、△81,811円を記入します。
  期 首 利 益 積 立 金 額 16 △ 81,811
STEP8 「組合員の脱退により払い戻しをした利益積立金額 18」
 脱退者に対し、出資額を越えて払い戻しをする組合が、当該出資額を越えた部分について、利益積立金を取りくずして払い戻しをした場合、その金額を記入します。
STEP9 「(15)の68/100・78/100・84/100又は88/100相当額 20」
 「繰越利益積立金額 21」の金額が、次のいずれに該当するかにより、「留保金額 17」の金額にそれぞれ次の割合を乗じて計算した金額を記入します。(該当する割合に〇印を付します。)
(1)2,500万円未満 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 68/100
(2)2,500万円以上1億円未満 ・・・・・・ 78/100
(3)1億円以上2億円未満 ・・・・・・・・・・・・・・ 84/100
(4)2億円以上 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88/100
設例の場合は、「繰越利益積立金額 21」が、△81,811円ですから「留保金額 15」の347,895円に68/100を乗じ、この計算により算出された 236,568円を記入します。
68  78  84   88
(15)の「「・「「・「「又は「「相当額
100  100  100   100
20   236,568
    課 税 所 得 金 額 (14)+(29) 21   331,903
68/100のところを
  〇で囲みます。
 
STEP10 「特例税率適用外所得金額 22」
特例税率とは、次のすべての要件に該当し、所得金額が10億円を超える部分の金額については30%の税率を適用するものです。
  1. 総収入金額のうちに物品供給事業に係る収入金額が50%を超えている。
  2. 事業年度終了時の組合員数が50万人以上
  3. 物品供給事業のうち、店舗において行われるものに係る収入金額が1000億円以上従って通常の場合は特例税率は適用されません。
従って通常の場合は特例税率は適用されません。
STEP11 「控除税額 28」
通常の場合は別表六(一)の「計 6」の「(2)のうち控除を受ける所得金額 (3)」の金額を記入します。
設例では、9,060円を記入します。
STEP12 「法人税額 30」
計算の結果、マイナスになるときは、ゼロとします。
(21)又は(22)の27%相当額 24   89,613
控   除   税   額 28   9,060
法   人   税   額 30   80,553
← 331,903円×0.27
← STEP11
← STEP12
STEP13 「改定法人税額 31」
通常の場合は、「税額 27」の金額となります。
STEP14 「同上に係る住民税額 32」
「改定法人税額 31」に対する県民税の法人税割額・均等割額、市町村民税の法人税割額・均等割額を算出します。
(注)法人税割額、均等割額は当該組合に適用されている率又は額を適用します。
設例では、県民税の法人税割額を5/100、均等割額を20,000円、市町村民税の法人税割額を14.7/100、均等割額を60,000円としました。
なお、この金額を計算する場合、それぞれの申告様式によらず、(端数処理をしないで)計算します。
県 民 税; 法人税割額 89,613円×5/100= 4,480円
  〃  ; 均等割額 20,000円
市町村民税; 法人税割額 89,613円×14.7/100= 13,173円
  〃  ; 均等割額 60,000円
 97,653円
    改 定 法 人 税 額 31    89,613
同上に係る住民税額 32    97,653
← STEP13
← STEP14
STEP15 「法人特別税額」
法人特別税額とは、法人税額が400万円を超える場合に該当します。
STEP16 「出資金額 39」
貸借対照表の出資金額を記入します。
 設例として、 1,800,000円を記入します。
STEP17 「差引金額 42」
設例では、450,000円−△81,811円=531,811円となります。
  出  資  金  額 39 1,800,000
同上の 25/100相当額 40 450,000
繰越利益積立金額 41 △  81,811
差  引  金  額 42 531,811
STEP18 「留保金額 43」
別表四の「総計 28」の「留保 (2)」の金額を記入します。
 設例では、424,906円を記入します。
  留  保  金  額 43   424,906
法 人 税 額 等 44 178,206
差  引  金  額 45 246,700
STEP19 「留保所得の特別控除額」
 「繰越利益積立金額 41」と「控除対象留保金額 47」の金額に応じ、申告書に記載してある欄に記入します。
 設例では、「繰越利益積立金額 41」△81,811円、「控除対象留保金額 47」 169,689円、合計87,878円となり、 2,500万円に満たないので「控除対象留保金額46」の欄に169,689円×32/100=54,300円の金額を記載します。
 これが特別に控除されます。

この別表はこれで完成です。