[11] 別表四
今回の設例では、今までの別表が作成されると、別表四の「区分」の「総計
28」までが記入できます。
- STEP1 「当期利益または当期欠損の額 1」
- 損益計算書の当期利益または当期欠損の金額を「総額
(1)」に記入(欠損のときは△印)し、利益処分の配当、賞与、その他の社外流出の金額を「社外流出
(3)」に記入します。次に「留保 (2)」の金額を次の算式により算出して記入します。
「総額 (1)」−「社外流出 (3)」=「留保
(2)」
設例の場合は、損益計算書の当期利益 403,406円を「総額
(1)」に記入し、出資配当金90,000円を「社外流出
(3)」の「配当」へ、事業分量配当(利用分量配当)60,000円を「社外流出
(3)」の「その他」へ記入します。次に「総額
(1)」403,406円−「社外流出」(90,000円+60,000円)=
253,406円を「留保 (2)」に記入します。
区 分 |
総 額
(1) |
留 保
(2) |
社 外 流 出
(3) |
当期利益又は当期欠損の額 |
1 |
403,406 |
253,406 |
配 当
賞 与
その他 |
90,000
60,000 |
- STEP2 「損金の額に算入した法人税‥‥ 2」
- 別表五(二)の「法人税計 5」の「損金経理による納付
(5)」の金額を「総額 (1)」及び「留保 (2)」に記入します。
- STEP3 「損金の額に算入した道府県民税及び市町村民税 3」
- 別表五(二)の「道府県民税計 11」の「損金経理による納付
(5)」から「道府県民税利子割 8」を控除した金額と「市町村民税計 16」の「損金経理による納付
(5)」の金額の合計額を「総額 (1)」及び「留保
(2)」に記入します。
- STEP4 「損金の額に算入した道府県民税利子割 4」
- 別表五(二)の「利子割 8」の「損金経理による納付
(5)」の金額を「総額 (1)」及び「留保 (2)」に記入します。
設例により、1,500円を記入します。
- STEP5 「損金の額に算入した納税充当金 5」
- 別表五(二)の「損金の額に算入した納税充当金 32」の金額を「総額
(1)」及び「留保 (2)」に記入します。
設例では、163,000円を記入します。
- STEP6 「損金の額に算入した付帯税、加算金、延滞金及び過怠税 6」
- 別表五(二)の「その他 損金不算入のもの」の「25」〜「28」の「損金経理による納付
(5)」の金額を「総額 (1)」及び「社外流出 (3)」に記入します。
- STEP7 「減価償却資産の償却超過額 7」、その他「貸倒引当金繰入限度超過額」、「退職給与引当金繰入限度超過額」等
- 別表十一(一)「貸倒引当金の損金算入に関する明細書」の繰入限度超過額 7」、別表十一(三)「退職給与引当金の損金算入に関する明細書」の「限度超過額合計 18」、別表十六(一)の「定額法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」 の「償却超過額 28」、別表十六(二)の「定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の「償却超過額 31」を「減価償却資産の償却超過額 7」以下の空欄に「区分」の名称を記載し、「総額
(1)」及び「留保 (2)」に記入します。
組合が費用または損失として経理した金額で当期の所得の金額の計算上損金の額に算入されないもの及び当期の所得の金額の計算上益金に計上すべきものを収益として計上しなかった金額を記載します。この場合、社外に支出されているときは、「総額
(1)」及び「社外流出 (3)」に、留保されているときは、「総額
(1)」及び「留保 (2)」に記入します。
設例では、退職給与引当金繰入超過がありますので、その7,000円を記入します。
区 分 |
総 額
(1) |
留 保
(2) |
社 外 流 出
(3) |
加
算 |
損金の額に算入した道府県民税利子割 |
4 |
1,500 |
1,500 |
/ |
/ |
損金の額に算入した納税充当金 |
5 |
163,000 |
163,000 |
/ |
/ |
退職給与引当金繰入超過額 |
8 |
7,000 |
7,000 |
|
|
- STEP8 「減価償却資産の当期認容額 12」
- 別表十六(二)の「定率法による減価償却資産の償却額の計算に関する明細書」の「当期損金認容額 33、34」の金額を「総額
(1)」及び「留保 (2)」に記入します。
- STEP9 「納税充当金から支出した事業税等の金額 13」
- 別表五(二)の「納税充当金の計算」の「事業税 36」及び「損金算入のもの 37」の金額を「総額
(1)」及び「留保 (2)」に記入します。
- STEP10 「受取配当等の益金不算入額 14」
- 別表八「受取配当等の益金不算入に関する明細書」の「受取配当等の益金不算入額8または15」の金額を「総額
(1)」及び「社外流出 (3)」に記入します。
設例では、3,725円を記入します。
- STEP11 「法人税等の中間納付額及び過誤納に係る還付金額 15」
- 法人税等の過誤納による還付金額を当期利益に含めている場合にその金額を「総額(1)」及び「留保
(2)」に記入します。
- STEP12 「所得税等及び欠損金の繰り戻しによる還付金額等 16」
- 次に掲げる還付金額で当期にその還付を受けることが確定したものについて記入します。
- (イ)所得税の還付金額、外国法人税額の還付金額及びみなし配当金額の25%相当額の還付金額
- (ロ)欠損金の繰り戻しによる還付金額
- (ハ)付帯税の還付金額(国税通則法によるもの)
- (ニ)地方税法による加算金及び延滞金の還付金額
- (ホ)その他の租税で損金の額に算入されないものの還付金額
- 前期申告書の別表一(二)の「計 18」の金額を「総額
(1)」及び「社外流出(3)」に記入します。
- STEP13 「減算」欄の「17」以下
- 確定した決算において費用に含まれていないもので当期の損金の額に算入すべきものまたは収益に計上されているもので当期の益金の額に算入しないもの等についてその事項、及び金額を記入します。この場合、社外に支出されているときは、「総額
(1)」及び「社外流出 (3)」に、留保されているときは、「総額
(1)」及び「留保 (2)」に記入します。
利用分量配当金、教育情報費用繰越金認容額等が該当します。
区 分 |
総 額
(1) |
留 保
(2) |
社 外 流 出
(3) |
減
算 |
受取配当等の益金不算入額 |
14 |
3,725 |
/ |
※ |
3,725 |
利用分量配当金 |
17 |
60,000 |
|
|
60,000 |
- STEP14 「法人税から控除される所得税額 24」
- 別表六(一)「6の (3)」の合計額を「総額
(1)」及び「社外流出 (3)」に記入します。
- 設例では、9,060円を記入します。
区 分 |
総 額 |
留 保 |
社 外 流 出 |
法人税額から控除される所得税額 |
24 |
9,060 |
/ |
その他 |
9,060 |
- STEP15 「総計29」までを合計します。
- 「社外流出 (3)」で*印で外書のものは、そのまま△印で記載し、相殺をせずに記載します。
設例では、受取配当等の益金不算入額3,725円を相殺せずそのまま記入します。
設例では、受取配当等の益金不算入額3,725円を相殺せずそのまま記入します。
総 計
|
29 |
520,241 |
424,906 |
外※
|
△ 3,725
99,060 |