この別表は、組合が損金経理により貸倒引当金へ繰り入れを行っている場合に、繰入額に超過額はないかを計算し、かつ繰入額の限度額まで損金に認めてもらうための要件として作成します。

STEP1 「貸金の明細」の「勘定科目」
貸倒引当金の対象となる貸金をその勘定科目ごとに記入します。
(注)上記の貸金の範囲は次のとおりです。
  1. 売掛金、貸付金
  2. 未収の譲渡代金、未収加工料、未収請負金、未収手数料、未収保管料、未収地代・家賃又は貸付金の未収利子で益金の額に算入されたもの
  3. 他人のために立替払をした場合の立替金
  4. 未収の損害賠償金で益金の額に算入されたもの
  5. 保証債務を履行した場合の求償権
  6. 割賦未収金
  7. 売掛金、貸付金等の債権について取得した受取手形を割引又は裏書譲渡した場合のその売掛金、貸付金等の既存の債権(貸借対照表の脚注で割引手形、裏書譲渡額等が表示されていることが必要です。)
STEP2 「期末残高 13」
上記1の貸金について当期の貸借対照表の金額を記入します。
設例では、受取手形 1,000,000円、手形割引 1,000,000円、売掛金 300,000円、貸付金 5,000,000円、未収収益 177,083円、未収金 900,000円を記入します。
勘 定 科 目 期 末 残 高


13
貸金とみなさ
れる額及び貸
倒金否認額

14
(13)のうち税
務上貸倒れが
あったと …

15



16
実質的に債権
とみられない
ものの額  

17
受 取 手 形 1,000,000                            
割 引 手 形 1,000,000        
売 掛 金 300,000        
貸 付 金 5,000,000        
未 収 収 益 177,083        
未 収 金 90,000        
7,567,083        
STEP3 「貸金とみなされる額及び貸倒金否認額 14」
決算上貸金として表示はされていないが、税務計算上貸金とされるものがある場合
または貸倒損失としたもののうち税務計算上貸倒として認められないものがある場合、その期末残高を記載します。
STEP4 「13のうち税務上貸倒があったとみなされる額及び貸金に該当しないものの額15」
「期末残高 13」のうちに債権償却特別勘定のように税務会計上貸金とみなされないものがある場合、その金額を記入します。
STEP5 「実質的に債権とみられないものの額 17」
同一の相手先に対する売掛金と買掛金がある場合におけるその売掛金の金額のうち買掛金の金額に相当する金額のように、実質的に債権とみられないものの金額を記入します。
STEP6 「当期繰入額 1」
当期の損益計算書の貸倒引当金繰入額を記入します。
STEP7 「実績による貸倒の発生割合 3」
(注) 「実績による貸倒の発生割合 3」と「法定繰入率 4」はどちらかを選択することになります。「実績による貸倒の発生割合 3」を選択した場合は「直前3年以内に開始した各事業年度末における貸金の帳簿価額の合計額 18」    〜「実績による貸倒の発生割合 12」までを記入します。通常は「法定繰入率 4」で計算します。
STEP8 「法定繰入率 4」
組合の主たる事業の区分に応じて次の繰入率を記入します。
事         業 法 定 の 繰 入 率
卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含みます。) 10/1,000
製造業(電気業、ガス業、熱供給業、水道業及び修理業を含みます。) 8/1,000
金融及び保険業 3/1,000
割賦販売小売業及び割賦購入斡旋業 13/1,000
その他の事業 6/1,000
(注) 主たる事業は、事業に属する収入金額または所得金額の状況、使用人の数等事業の規模を表す事実、経常的な貸金の多寡等を総合的に勘案して判定します。
STEP9 「繰入限度超過額 7」
マイナスの場合は、ゼロとします。

この別表はこれで完成です。