この別表は、組合が損金経理により貸倒引当金へ繰り入れを行っている場合に、繰入額に超過額はないかを計算し、かつ繰入額の限度額まで損金に認めてもらうための要件として作成します。
勘 定 科 目 | 期 末 残 高 13 |
貸金とみなさ れる額及び貸 倒金否認額 14 |
(13)のうち税 務上貸倒れが あったと … 15 |
計 16 |
実質的に債権 とみられない ものの額 17 |
受 取 手 形 | 1,000,000 | ||||
割 引 手 形 | 1,000,000 | ||||
売 掛 金 | 300,000 | ||||
貸 付 金 | 5,000,000 | ||||
未 収 収 益 | 177,083 | ||||
未 収 金 | 90,000 | ||||
計 | 7,567,083 |
(注) | 「実績による貸倒の発生割合 3」と「法定繰入率 4」はどちらかを選択することになります。「実績による貸倒の発生割合 3」を選択した場合は「直前3年以内に開始した各事業年度末における貸金の帳簿価額の合計額 18」 〜「実績による貸倒の発生割合 12」までを記入します。通常は「法定繰入率 4」で計算します。 |
事 業 | 法 定 の 繰 入 率 |
卸売業及び小売業(飲食店業及び料理店業を含みます。) | 10/1,000 |
製造業(電気業、ガス業、熱供給業、水道業及び修理業を含みます。) | 8/1,000 |
金融及び保険業 | 3/1,000 |
割賦販売小売業及び割賦購入斡旋業 | 13/1,000 |
その他の事業 | 6/1,000 |
(注) | 主たる事業は、事業に属する収入金額または所得金額の状況、使用人の数等事業の規模を表す事実、経常的な貸金の多寡等を総合的に勘案して判定します。 |
この別表はこれで完成です。