[6] 別表十六(五)
この別表は、組合が損金経理により繰延資産の償却を行っている場合に、償却額に超過額はないかを計算し、かつ限度額まで損金に認めてもらうための要件として作成します。
繰延資産とは支出した費用の効果が1年以上に及ぶ次のようなものです。
- 創業費
- 開業費
- 試験研究費
- 開発費
- 自己が便益を受ける公共的施設又は共同的施設の設置又は改良のために支出する費用
- 資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立退料
等
- 役務の提供を受けるために支出する権利金 等
- 製品等の広告宣伝の用に供する資産を贈与したことにより生ずる費用
等
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《 T 均等償却を行う繰延資産の償却額の計算に関する明細書
》
- STEP1 記載方法
- 繰延資産について、種類の区分毎に及び償却期間の異なる毎に、また当期に支出したものについては、別行に記載します。
- STEP2 「繰延資産の種類 1」
- 公共的施設負担金、共同的施設負担金のようにその支出費目を記入します。
- (注)均等償却を行う繰延資産は、上記(e)〜(h)等のものです。
- STEP3 「支出した年月 2」
- 当期の中途で支出した繰延資産となる費用について、その支出した年月を記入します。
- STEP4 「償却期間の月数 4」
- 繰延資産の支出の効果が及ぶ期間の年数に12を乗じた月数を記入します。
- (注1)支出の効果の及ぶ期間は、その資産の法定耐用年数またはその契約期間を基礎として適正に見積もった期間で、法人税法基本通達に定められています。
- (注2)支出の効果の及ぶ期間に1年未満の端数がある場合には、その1年未満の端数は切り捨てます。
- STEP5 「当期の期間のうちに含まれる償却期間の月数 5」
- 当期中のその繰延資産の償却期間の月数を記入します。
- (注)当期が支出した事業年度であるときは、支出した月から当期末までの月数とし、1月未満の端数は切り上げます。
- STEP6 「当期償却額 7」
- 施設負担金など償却費として損益計算書に計上した金額を記入します。
- STEP7 「同上のうち当期損金認容額 11」
- 当期に償却不足がある場合に、前期から繰り越された償却超過があるときは、その償却不足額に達するまでは、損金に認容されます。
- 別表四の「減算」欄及び別表五(一)の「減
(2)」に転記します。
《 U 一時償却が認められる繰延資産の償却額の計算に関する明細書》
- STEP8 「繰延資産の種類 13」
- 創立費、開業費のようにその支出費目を記入します。
- (注)一時償却が認められる繰延資産は、上記(イ)〜(ニ)等のものです。これは自由な償却が認められ、帳簿価格までは時期、金額の如何に係わりなく自由に償却できます。
- STEP9 「支出した金額 14」
- 支出した総額を記入します。
- STEP10 「前期までに償却した金額 15」
- 前期末の償却累計額を記入します。
- STEP11 「当期償却額 16」
- 創立費償却など償却費として損益計算書に計上した金額を記入します。
- STEP12 「期末現在の帳簿価額 17」
- 「支出した金額 14」−「前期までに償却した金額 15」−「当期償却額 16」で計算した金額を記入します。
- 貸借対照表の残高と一致します。
この別表はこれで完成です。