[4] 別表五

 この別表は、法人税、住民税、事業税、付帯税、付帯金、利子配当の所得税並びに納税充当金等についての納付状況、納税充当金の取崩、積立を把握するために作成します。

STEP1 「期首現在未納税額 (1)」の「法人税2」、 「県民税7」、「市長村民税13」
前期申告書の別表五(二)「期末現在未納税額(6)」の「法人税の計5」、 「県民税の計 11」、「市町村民税の計16」の金額を転記します。
(注1)前期申告書の別表五(二)「期末現在未納税額(6)」に前期分以前の未納税額がある場合には、 当期の別表五(二)「期首現在未納税額(1)」の「1」、「6」、「12」の各欄に未納税額をそれぞれ分けて記入します。
(注2)修正申告、または更正処分を受けているときは、修正申告、または更正による金額を含めて記載します。
税目及び事業年度 期 首 現 在
未 納 税 額
(1)
当期発生税額
(2)




  ・  ・ 
  ・  ・ 
1

H 5・ 4・ 1
H 6・ 3・ 31
2
0



中   間 3  
確   定 4  
5 0  

 
 

 
 

 
 

 
 

  ・  ・ 
  ・  ・ 
6  
H 5・ 4・ 1
H 6・ 3・ 31
7
800


 

 

利 子 割| 8  
中   間 9  
確   定 10  
11 800  

 

 

 

 

  ・  ・ 
  ・  ・ 
12
H 5・ 4・ 1
H 6・ 3・ 31
13 4,000


中   間 14
確   定 15
16 4,000
STEP2 「当期発生税額 (2)」の「利子割 8」
当期末までに利払い期の到来している受取利子等にかかる県民税利子割額を記入します。
昭和63年4月1日以後支払を受けた預金利子等について県民税利子割として5%の税率で金融機関等で徴収された金額を合計して記載します。
設例の場合は、預金利子24,000円の5%(1,200円)と利付電話債権利子6,000円の5%(300円)の合計額1,500円が利子割額であり、次のような経理処理がされています。

預  金 19,200   受取利息 24,000
租税公課(所得税) 3,600          
〃  (利子割) 1,200



預  金  4,800   受取利息 6,000
租税公課(所得税) 900          
〃  (利子割) 300

 なお、利子割額が徴収されているかどうかは、預金利子等を受け取った金融機関等へ確認すれば分かります。
 割引債の償還差益と出資金配当には利子割額は課税されません。
 利子割額についての詳しい内容は、県民税申告書第六号様式別表四の四(利子割額の控除・還付に関する明細書)の解説を参照して下さい。

STEP3 「当期発生税額 (2)」の「事業税 18」
前期申告により確定した事業税額は、「当期発生税額 (2)」に記入します。前期の「県民税・事業税の確定申告書」の「差引 48」の金額を記入します。
税目及び事業年度 期 首 現 在
未 納 税 額
当期発生税額

 
 
 

 
 
 
  ・  ・ 
  ・  ・ 
17    
H 5・ 4・ 1
H 6・ 3・ 31
18   0
当 期 中 間 分 19
20   0
STEP4 「当期発生税額 (2) 」の「その他 21〜30」
法人税、県民税、市町村民税、事業税以外で当期中に納付又は未払い計上をした税額を記入します。
(注1) 「損金算入のもの」には、「利子税 21」、「延滞金 22」のほかに、印紙税、固定資産税等があります。
(注2) 「損金不算入のもの」には、「加算税及び加算金 25」、「延滞税 26」、「延滞金 27」、「過怠税 28」のほかに、罰金、科料、過料、利子配当に対する所得税等があります。
(注3) 「損金算入のもの」、「損金不算入のもの」の両方に「延滞金」がありますが、「22」は徴収猶予を受けた県民税、市町村民税、事業税のその期間の延滞金です。
税目及び事業年度 期 首 現 在
未 納 税 額
当期発生税額
「その他」の「損金不算入のもの」の欄
  利子配当源泉税 29   9,060 
説例により、空欄に
「利子配当源泉税」と
記載し、9,060円を
記入します。
STEP5 「当期中の納付税額」
「期首現在未納税額 (1)」又は「当期発生税額 (2)」に記入した税額を当期中に納付した場合に、その納付の形態別《「充当金取崩しによる納付 (3)」、「仮払経理による納付 (4)」、「損金経理による納付 (5)」》に区分して納付額を記入します。
なお、「損金経理による納付 (5)」の「1」〜「30」の合計額は、その行の一番下に記入し、この合計額が損益計算書の租税公課の金額と一致していることを確認します。
「当期中の納付税額」の法人税額、県民税額、市町村民税額が、別表五(一)のそれぞれの「当期中の減 (2)」と一致していることを確認します。
税目及び事業年度 充当金取崩し
による納付
(3)
仮払経理に
よる納付
(4)
損金経理に
よる納付
(5)







H 5・ 4・ 1
H 6・ 3・ 31
7 800     

 

 

利 子 割 8     1,500 
中   間 9      
確   定 10
11 800    1,500 




H 5・ 4・ 1
H 6・ 3・ 31
13 4,000     


中   間 14      
確   定 15
16 4,000 
「その他」の「損金不算入のもの」の欄
  利子配当源泉税 29     9,060 
  30      

欄外に損金経理による納付 (5)の合計を記入 →  10,560
損益計算書の租税公課の額と同じになる。

STEP6 「期首納税充当金 31」
前期申告書の別表五(二)「期末納税充当金 44」の金額を記入します。別表五(一)「期首現在利益積立金額 (1)」の「納税充当金 27」の金額と一致していることを確認します。
STEP7 「損金の額に算入した納税充当金 32」
当期の損益計算書の納税充当金繰入額を記入します。別表四「損金の額に算入した納税充当金 4」の「総額 (1)」、別表五(一)の「納税充当金 27」の「当期中の増 (3)」と一致します。
期  首  納  税  充  当  金 31 4,800 


損金の額に算入した納税充当金 32 163,000 
  33
計 (32)+(33) 34 163,000 
STEP9 「取崩額」の「損金算入のもの 37」及び「損金不算入のもの 38」
「充当金取崩による納付 (3)」の「21」〜「24」、「25」〜「30」の合計額をそれぞれに記入します。
STEP10 「取崩額 空欄 39」
前期以前の納税充当金の引当超過額を当期に利益に戻入れた場合等の金額を記入します。
STEP11 「取崩額」の「仮払税金消却 40」
前期以前に納付した税金を仮払金等として経理していた場合に、当期に納税充当金を取り崩した金額を記入します。
別表五(一)に「仮払税金」の欄を設け「減 (2)」に△印で記入し、「納税充当金27」の「減 (2)」に同額を記入します。
STEP12 「取崩額」の「計 41」
別表五(一)の「納税充当金 27」の「減 (2)」と一致します。
STEP13 「差引計 42」
貸借対照表の納税充当金額と一致します。
STEP14 「当期利益処分積立額 43」
剰余金処分で納税充当金を積み立てた金額を記入します。

設例では、必然的に「法人税額等(35)」と「計(41)」に4,800円が、「差引計(42)」、「期末納税充当金(44)」に163,000円が入ります。

この別表はとりあえずここまでで止めます。