[3] 別表五(一)

 この別表は、税法上の利益積立金額の期首現在額と期中及び利益金処分等による増減額並びに差引翌期首現在額を計算するために作成し、税務上の貸借対照表とも言われます。

STEP1 「期首現在利益積立金額 (1)」
前期申告書の別表五(一)「差引翌期首現在利益積立金額 (5)」の各欄を転記します。
また「区分」の欄の「2」から「25」までは、各事業年度の所得のうち留保したもので利益準備金以外の利益積立金、税務上否認を受けた金額のうち留保した金額等の名称を記入します。
「納税充当金 27」については、別表五(二)31と一致していることを確認して下さい。
「未納法人税 28」、「未納県民税 29」、「未納市町村民税 30」は、別表五(二)のそれぞれ5、11、16、の と一致していることを確認して下さい。
設例では、前期申告の翌期首現在利益積立金額を「繰越損益金26」を△81,811円、「納税充当金27」を 4,800円、「未納法人税…28」を 0円、「未納道府県民税29」を△ 800円、「未納市町村民税30」を△ 4,000円、「差引合計額31」を△81,811円とします。
区       分 期 首 現 在
利益積立金額
(1)
当 期 中 の 増 減

(2)

(3)
繰越損益金(損は赤) 26 △ 81,811     
納 税 充 当 金 27 4,800     




未 納 法 人 税 28 △    0 
未納道府県民税 29 △   800 
未納市町村民税 30 △  4,000 
差 引 合 計 額 31 △ 81,811     
STEP2 「当期中の増減」
原則として、別表四の「減算」の「留保 (2)」に記載したものは、 「減(2)」へ、別表四の「加算」の「留保(2)」に記載したものは「増(3)」へ内容に応じて記載します。
「繰越損益金 26」はそのまま「減 (2)」へ記入します。
 脱退者への持分の払戻しがある場合の利益剰余金部分の払戻しは、 「繰越損益金26」の「減(2)」へ記入します。
納税充当金を取り崩して法人税、県民税、市町村民税を納付したときは、 「納税充当金 27」の「減(2)」に合計額を記入し、「未納法人税 28」、 「未納県民税29」、「未納市町村民税 30」のそれぞれ「減(2)」へ記入します。
県民税利子割額は、 「未納県民税 29」の「増(3)」に記入します。
従って、「未納県民税 29」の「減 (2)」は、 「期首現在利益積立金額」と県民税利子割額「増(3)」の合計額になります。
納税充当金「増 (3)」は、当期の損益計算書上の繰入れ額を記入します。 (剰余金処分案で積み立てたものは、「当期利益金処分等による増減(4)」へ記入します。)
繰越利益金等の剰余金処分案において積み立てた金額等は、 「当期利益金処分等による増減(4)」へ記入します。

設例では、当期の利益処分を「利益積立金」33,000円、「特別積立金」33,000円、 「教育情報費用繰越金」17,000円とし、次期繰越は88,595円である。

設例では、当期の納税充当金の繰入額を 163,000円としています。

区       分 期 首 現 在
利益積立金額
(1)
当 期 中 の 増 減 当期利益金処分
等による増減 
(4)

(2)

(3)
利 益 積 立 金 1       33,000 
特 別 積 立 金 2       33,000 
教育情報費用繰越金 3       17,000 
   4        
繰越損益金(損は赤) 26 △ 81,811   △ 81,811   88,595 
納 税 充 当 金 27 4,800  4,800  163,000  




未 納 法 人 税 28 △    0  △    
未納道府県民税 29 △   800  △ 2,300 △ 1,500
未納市町村民税 30 △  4,000  △ 4,000
差 引 合 計 額 31 △ 81,811       

この別表はとりあえずここまでで止めます。