[2] 別表六(一)

 この表は、当期中に支払を受けた公社債、預貯金の利子、合同運用信託の収益の分配、利益の配当、剰余金の分配、証券投資信託の収益の分配等について、納付した所得税額を法人税額から控除するために作成します。

STEP1 「公社債の利子等、利益の配当及び剰余金の分配又は証券投資信託の収益の分配に係る控除を受ける所得税額の計算」及び「収入金額 7」
(注)「種類、銘柄及び元本の所有期間の異なる毎に、個別に計算する場合」→「個別法による場合」
   「元本の増加分について所得税額の1/2を控除する簡便計算を適用する場合」
   →「銘柄別簡便法による場合」
 設例では「個別法による場合」を採用します。「公社債の利子等」として「割引商工債権益」20,000円、「利付電話債権利子」6,000円、「利益の配当及び剰余金の分配」として「商工中金出資配当金」4,800円を記入します。
銘     柄 収入金額

7
所得税額

8
利付配当等の
計算基礎期間
9
(9)のうち元本
 所 有 期 間
10
割引商工債権益 20,000      
利付電話債権利子 6,000      
商工中金出資配当金 4,800      
STEP2 「所得税額 8」
支払を受ける金額について課された所得税額を銘柄ごとに記入します。
(注1)
金融機関等が発行する利子計算書等に所得税額が記載してありますが、普通預金については「収入金額」×15%(円未満切り捨て)で算出できます。
(注2)
預金利子等に対する税額は、通常の場合所得税15%、利子割額5%ですが、割引債の償還差益については所得税額18%、出資金の配当については20%で、県民税利子割額は課税されません。
銘     柄 収入金額

7
所得税額

8
利付配当等の
計算基礎期間
9
(9)のうち元本
 所 有 期 間
10
割引商工債権益 20,000 3,600    
利付電話債権利子 6,000  900    
商工中金出資配当金 4,800  960    
STEP3 「利子配当等の計算基礎期間 9」及び「9のうち元本所有期間 10」
月数は、暦に従い計算し、1月未満の端数は切り上げます。
銘     柄 収入金額

7
所得税額

8
利付配当等の
計算基礎期間
9
(9)のうち元本
 所 有 期 間
10
割引商工債権益 20,000 3,600 12  12 
利付電話債権利子 6,000 900 12  12 
商工中金出資配当金 4,800 960 12  12 
STEP4 T 所得税額の控除に関する明細書の記入
「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配 1」、「公社債の利子等 2」、「利益の配当及び剰余金の分配(みなし配当等を除く) 3」、「証券投資信託の収益の分配 4」、「その他 5」の「収入金額(1)」

 年度中に支払を受けた預金利子等の金額(所得税、県民税利子割額を含んだ金額)をそれぞれの区分に応じて記載します。
 設例では、預金利子24,000円を「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配 1」の「収入金額 (1)」に、割引商工債権益20,000円、利付電話債権利子6,000円の計26,000円を「公社債の利子 2」の「収入金額(1)」に、商工中金出資配当金4,800円を「利益の配当及び剰余金の分配(みなし配当等を除く) 3」の「収入金額 (1)」記載します。

(注1)
支払を受けた預金利子等の金額が、税引後(所得税、県民税利子割額徴収後)で損益計算書に計上されている場合は、次の算式で得た金額を「収入金額(1)」の欄に記入します。
   税引後受取利息等の金額×100/80
ただし、普通預金について、その都度所得税を計算して租税公課として計上している場合はその合計額を記入します。
(注2)
「その他 5」には、次のようなものを記載します。
 (イ)定期積金・相互掛金の給付補填金
 (ロ)抵当証券の利息
 (ハ)金貯蓄口座の利益
 (ニ)外貨建て預金の為替差益
 (ホ)みなし配当 等
 これらに該当するときは、「その他に係わる控除を受ける所得税額の明細」を記入します。
区        分 収入金額

(1)
(1)について課さ
 れた所得税額
(2)
(2)のうち控除を
受ける所得税額
(3)
預貯金の利子及び合同運用信
託の収益の分配
1  24,000     
公社債の利子 2 26,000     
利益の配当及び剰余金の分配
(みなし配当等を除く)
3 4,800     
6  54,800     
STEP5 「(1)について課される所得税額(2)」
支払を受ける金額について課される所得税額を記入します。
STEP6 「(2)のうち控除を受ける所得税額(3)」
 「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配 1」、「その他 5」については、「(1)について課される所得税額 (2)」の金額をそのまま記入します。「公社債の利子等 2」、「利益の配当及び剰余金の分配(みなし配当等を除く) 3」、「証券投資信託の収益の分配 4」については、「控除を受ける所得税額 12」の金額を記入します。
区        分 収入金額

(1)
(1)について課さ
 れた所得税額
(2)
(2)のうち控除を
受ける所得税額
(3)
預貯金の利子及び合同運用信
託の収益の分配
1  24,000  3,600  3,600 
公社債の利子 2 26,000  4,500  4,500 
利益の配当及び剰余金の分配
(みなし配当等を除く)
3 4,800  960  960 
6  54,800  9,060  9,060 

この別表はこれで完成しました。