[1] 第六号様式別表四の四

STEP1 「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配 1」、「公社債の利子 2」、「証券投資信託の収益の分配 3」、「その他 4」の「収入金額 (1)」
年度中に支払を受けた預金利息等の金額(所得税、県民税利子割額を含んだ金額)をそれぞれの区分に応じて記入します。
設例のとして、預金利子24,000円を「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配 1」の「収入金額 (1)」に、利付電話債権利子6,000円を「公社債の利子 2」の「収入金額 (1)」に記入します。
区     分 収入金額 
    (1)
(1)について課さ 
 れた利子割額 (2)
(2)のうち控除・還付 
 を受ける利子割額 (3)
預貯金の利子及び合同
運用信託の収益の分配
1 24,000     
公社債の利子 2 6,000     
5 30,000     
(注1)
県民税利子割額とは、昭和63年4月1日以後支払を受けた預金利子等について5%の税率で金融機関等で特別徴収されたものです。
(注2)
利子割額が徴収される預金利子等には次のようなものがあります。
  (イ)預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配
  (ロ)公社債の利子
  (ハ)証券投資信託の収益の分配
  (ニ)定期積金・相互掛金の給付補填金
  (ホ)抵当証券の利息
  (ヘ)金貯蓄口座の利益
  (ト)外貨建て預金の為替差益 等
  なお、(ニ)〜(ト)の金額は「その他 4」の欄に記入します。
(注3)
割引債の償還差益、出資の配当には、利子割は課税されません。
(注4)
支払を受けた預金利子等の金額が、税引後(所得税、県民税利子割額徴収後)で損益計算書に計上されている場合は、次の算式で得た金額を「収入金額(1)」の欄に記入します。
   税引後預金利息等の金額×100/80
STEP2 「(1) について課された利子割額(2)」
支払を受ける金額について課された利子割額を記入します。
(注)
金融機関等が発行する利子計算書等に利子割額が記載してありますが、「収入金額 (1)」×5%(円未満切り捨て)でも算出できます。
区     分 収入金額 
    (1)
(1)について課さ 
 れた利子割額 (2)
(2)のうち控除・還付 
 を受ける利子割額 (3)
預貯金の利子及び合同
運用信託の収益の分配
1 24,000  1,200   
公社債の利子 2 6,000  300   
5 30,000  1,500   
STEP3 「公社債の利子又は証券投資信託の収益の分配に係る控除・還付を受ける利子割額の計算」
(注)「種類、銘柄及び元本の所有期間の異なる毎に、個別に計算する場合」→「個別法による場合」
「元本の増加分について所得税額の1/2を控除する簡便計算を適用する場合」
 →「銘柄別簡便法による場合」
設例では「個別法による場合」を採用します。
「公社債の利子 2」又は「証券投資信託の収益の分配 3」に記入した収入金額の元本の銘柄を記入します。
STEP4 「収入金額 (4)」
「収入金額 (1)」に記入した金額をそのまま銘柄毎に記入します。
銘    柄 収入金額
   (4)
(4)について課さ
れた利子割額(5)
公社債利子等の 
計算基礎期間(6)
(6)のうち元本
 所有期間(7)
利付電話債権利子 6,000      
↑ STEP3 ↑ STEP4      

STEP5 「(4) について課された利子割額(5)」
「(1)について課された利子割額 (2)」に記入した金額をそのまま銘柄毎に記入します。
銘    柄 収入金額
   (4)
(4)について課さ
れた利子割額(5)
公社債利子等の 
計算基礎期間(6)
(6)のうち元本
 所有期間(7)
利付電話債権利子 6,000 300     

STEP6 「公社債利子等の計算基礎期間(6)」及び「(6)のうち元本所有期間(7)」
月数は、暦に従い計算し、1月未満の端数は切り上げます。
銘    柄 収入金額
   (4)
(4)について課さ
れた利子割額(5)
公社債利子等の 
計算基礎期間(6)
(6)のうち元本
 所有期間(7)
利付電話債権利子 6,000 300  12  12 
STEP7 「(2)のうち控除・還付を受ける利子割額(3)」
「預貯金の利子及び合同運用信託の収益の分配 1」、「その他 4」については、「(1)について課された利子割額 (2)」の金額をそのまま記入します。
「公社債の利子 2」、「証券投資信託の収益の分配 3」については、「控除・還付を受ける利子割額 (9)」の金額を記入します。
区     分 収入金額 
    (1)
(1)について課さ 
 れた利子割額 (2)
(2)のうち控除・還付 
 を受ける利子割額 (3)
預貯金の利子及び合同
運用信託の収益の分配
1 24,000   1,200   1,200 
公社債の利子 2 6,000   300   300 
5 30,000  1,500  1,500 

  この別表はこれで完成しました。