税務申告概要
 法人税の申告は、組合の決算における所得を基礎とし、これに必要な調整(申告調
整)を加え、別表四(税務申告における損益計算書)を中心にして計算をします。
 なお、昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき利子等に県民税(利子割)が5
%徴収されることになり、その関係上県民税利子割額を計算した後に、法人税の申告
書別表を計算することとします。
 また、別表四については、簡易様式があり、協同組合等の留保所得の特別控除等が
ない場合は、簡易様式を使用することになります。
申告書用紙の別表について
 原則として、税務署で作成されている申告書用紙の別表の左上にある@やAの表示
は次のことを意味しています。
 @・・他の表に関係なく記載することができる表。
    結果を別表四の「加算」、「減算」の各欄へ移記します。
 A・・別表四の「仮計20」の記入が終わったあとに記載する表。
    結果を別表四の「21」から「24」までの各欄へ移記します。
 B・・別表四の「合計25」の記入が終わったあとに記載する表。
    結果を別表四の「26」及び「27」までの各欄へ移記します。
 C・・別表四の「総計28」の記入が終わったあとに記載する表。
    結果を別表四の「29」から「32」までの各欄へ移記します。
 この表示がないもの・・他の関係ある表の記載が終わるまでその一部を記載したま
   まにしておき、その関係のある他の表の記載が終わった後記載する表。
    又は申告書を作成するに当って重要な表。
 申告書の別表には、それぞれどこの金額を記載するのかが指示してある部分が多く
ありますので、このマニュアルでは特に注意を要する点を記載順序を追って、STEP1,
2...として説明します。