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検査の請求

 組合員又は会員は、その総数の1O分の1以上の同意を得て、その組合(連合会)の業務、会計が法令、定款、規約に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求することかできます。

「組合法」 第105条
「団体法」 第5条の23第6項、第71条
「商振法」 第81条第1項

 検査の請求の手続は、様式200、201、202により行います。