組合員又は会員は、その総数の1O分の1以上の同意を得て、その組合(連合会)の業務、会計が法令、定款、規約に違反する疑いがあることを理由として、行政庁にその検査を請求することかできます。
検査の請求の手続は、様式200、201、202により行います。