中小企業等協同組合の業務、会計が法令、定款、規約に違反し、その運営が著しく不当であると思料する組合員は、その事由を添えてその旨を行政庁に申し出ることができます。
「組合法」第104条
不服の申し出の手続は、様式199により行います。