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総会又は総代会の招集の承認の申請

 総組合員の5分の1以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を理事会に提出して総会の招集を請求した組合員は、請求した日から10日以内に理事が総会招集の手続をしないときは、行政庁の承認を得て総会を招集することかできます。

「組合法」 第48条、第55条
「団体法」 第5条の23、第47条
「商振法」 第55条、第59条
「環衛法」 第38条、第42条、第52条

 この承認の申請手続は、様式185〜198により行います。