団体協約の交渉の当事者の双方又は一方は、その交渉ができないとき又は団体協約の内容につき協議が調わないときは、行政庁に対し、そのあっせん又は調停を申請することができます。
「組合法」第9条の2の2
この申請手続は、様式184により行います。