TopPage ↑ 目 次 ← Back Next →

解散の登記

 組合等は、総会の決議、合併、破産、存立時期の満了又は解散事由の発生及び行政庁の解散命令によって解散します。

「組合法」第62条
「団体法」第5条の23、第47条
「商振法」第72条
「環衛法」第50条

 組合等が解散したときは、合併及び破産の場合を除き解散の登記をしなければなりません。

総会の決議、存立時期の満了又は解散事由の発生による解散の登記の場合
  (登記期間) 解散したときから、 主たる事務所の所在地において2週間以内
従たる事務所の所在地において3週間以内
(登記事項) ・解散の旨
・解散の事由及びその年月日
(この場合には、代表清算人又は清算入の就任の登記をも同時に登記することとなります。)
(登記申請人) 代表清算人(又は清算人)
(登記申請書及びその添付書類)    様式174参照
〔注〕 存立時期の満了による場合は存立時期の満了が登記簿上明らかですから添付書類は必要ありません。
「組合法」第97条   「団体法」第5条の23、第54条
「組合等登記令」第8条、第18条
〔注〕 行政庁の解散命令の場合の解散の登記は、行政庁の嘱託によって行われます。

「組合法」第97条   「団体法」第54条