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組織変更の登記

 一定の要件を備えている事業協同組合等は所定の手続を経て協業組合へ、また、一定の要件を備えている出資商工組合又は事業協同組合は、所定の手続を経て出資商工組合から事業協同組合へ、事業協同組合から出資商工組合へ、それぞれ組織を変更することができます。組織変更は、協業組合もしくは事業協同組合又は商工組合が主たる事務所の所在地において組織変更の登記をすることによってその効力が生じます。

「団体法」第95条、第96条、第97条

 登記期間、登記事項、登記申請人、登記申請書及びその添付書類については、次のように組織変更の種類によって異なりますのでご注意ください。
  (A) 事業協同組合等から協業組合への組織変更の場合
(B) 商工組合から事業協同組合への組織変更の場合
(C) 事業協同組合から商工組合への組織変更の場合
〔注〕  組織変更による協業組合、事業協同組合、商工組合の設立の登記を申請するときには、申請書に記載すべき登記事項は、登記用紙と同―の用紙に記載して提出しなければなりません。
「団体法」第95条、第96条、第97条、第98条の2、第99条、第100条、第51条
「組合法」第93条 「商登法」第61条、第71条
(A) 事業協同組合等から協業組合への組織変更の場合
  (登記期間) 組織変更につき行政庁又は主務大臣の認可があった日から
    主たる事務所の所在地において2週間以内
従たる事務所の所在地において3週間以内
(登記事項) 事業協同組合等
解散(解散の旨、その事由及び年月日)の登記
協業組合
「組合法」第83条第2項の事項(事業協同組合の設立の際の登記事項のうち地区を除いた事項)
組合成立の年月日
事業協同組合等の名称
組織を変更した旨及びその年月日
(登記申請人) 組織変更前の組合の代表理事
(登記申請書及びその添付書類)
事業協同組合等  様式172 参照
協業組合     様式173 参照
〔注〕 事業協同組合等についてする解散の登記の申請と協同組合についてする設立の登記の申請とは同時にすることを要します。
(B) 商工組合から事業協同組合への組織変更の場合
  (登記期間)  組織変更につき行政庁又は主務大臣の認可があった日から
  主たる事務所の所在地において2週間以内
従たる事務所の所在地において3週間以内
(登記事項) 商工組合
解散(解散の旨、その事由及び年月日)の登記
事業協同組合
「組合法」第83条第2項の事項(事業協同組合の設立の際の登記事項と同―の事項)
組合成立の年月日
商工組合の名称
組織を変更した旨及びその年月日
(登記申請人) 組織変更前の組合の代表理事
(登記申請書及びその添付書類)
商工組合     様式172 参照
事業協同組合   様式173 参照
〔注〕 商工組合についてする解散の登記の申請と事業協同組合についてする設立の登記の申請とは同時にすることを要します。
(C) 事業協同組合から商工組合への組織変更の場合
  (登記期間) 組織変更につき行政庁又は主務大臣の認可があった日から
  主たる事務所の所在地について2週間以内
従たる事務所の所在地について3週間以内
(登記事項) 事業協同組合
解散(解散の旨、その事由及び年月日)の登記
商工組合
「団体法」第48条第2項の事項(商工組合の設立の際の登記事項と同一の事項)
組合成立の年月日
事業協同組合の名称
組織を変更した旨及びその年月日
(登記申請人) 組織変更前の組合の代表理事
(登記申請書及びその添付書類)
事業協同組合   様式172 参照
商工組合     様式173 参照
〔注〕 事業協同組合についてする解散の登記の申請と商工組合についてする設立の登記の申請とは同時にすることを要します。