出資の総ロ数及び払込済出資総額の変更の登記
組合は、組合員の加入及び脱退が自由であることを原則とするから、組合の総ロ数及び払込済出資総額は、組合員の加入脱退によって変動する。
「組合法」第15条、第18条、第23条
「団体法」第37条、第38条、第40条
「商振法」第25条、第28条、第33条
「環衛法」第16条、第21条の5 |
この変更があった場合には、その都度変更の登記をして実体関係を明記するのが望ましいが、その都度変更の登記をすることは、はんさにたえないから、特に変更登記についての例外が認められている。もちろん変更のあった都度登記をしてもさしつかえない。
「組合法」第86条第2項
「団体法」第5条の23第5項、第54条
「組合等登記令」第6条第2項 |
- 〔A〕登記期間の起算日
- 当該事業年度が終了した日
- 〔B〕登記申請期間及び手続
- (A) 主たる事務所の所在地に申請する場合
- (B) 従たる事務所の所在地に申請する場合
- 〔C〕登記申請書及びその添付書類等
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(A) 主たる事務所の所在地に申請する場合 |
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(a) 変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔搓式161〕 |
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(b) 添付書類 |
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a 払込済出資総額の変更を証する監事の証明書・・・・〔様式162〕 |
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(監事の資格証明を添付する必要はないものと解する。) |
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b 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式163〕 |
(B) 従たる事務所の所在地に申請する場合 |
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(a) 変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式161〕 |
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(b) 添付書類 |
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a 主たる事務所の所在地において登記したことを証する登記簿抄本等 |
「組合法」第95条第1項、第103条
「団体法」第5条の23第5項、第54条
「商業登記法」第56条第2項
「組合等登記令」第17条第1項 |
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