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従たる事務所廃止の登記

 組合等は、従たる事務所を廃止しようとする場合に定款変更を要するときは、定款変更の認可を受けた後、理事会の議決によって、また、定款の変更を必要としない場合にはただちに理事会の議決のみによって従たる事務所を廃止することができます。

 組合等が、従たる事務所を廃止したときは、従たる事務所廃止の登記が必要です。

「組合法」第86条 「団体法」第5条の23、第54条

 登記期間、登記事項、登記申請書及び添付書類等については、申請する登記所によって、次のように異なりますので注意してください。
   (A) 主たる事務所の所在地で申請する場合
(B) 従たる事務所の所在地で申請する場合
(C) 廃止した従たる事務所の所在地で申請する場合
(A) 主たる事務所の所在地で申請する場合
(登記期間) 現実に従たる事務所を廃止した日から2週間以内に登記
(登記事項) 従たる事務所廃止による変更の登記
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)
様式125、様式126、様式127、様式128 参照
(B) 従たる事務所の所在地で申請する場合。
(登記期間) 現実に従たる事務所を廃止した日から3週間以内に登記
(登記事項) 従たる事務所廃止による変更の登記
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)  様式125 参照
(C) 廃止した従たる事務所の所在地で申請する場合
(登記期間) 現実に従たる事務所を廃止した日から3週間以内に登記
(登記事項) 従たる事務所廃止による変更の登記
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)  様式125 参照
〔注〕 従たる事務所の廃止の登記は、消滅の登記と解されるので、当該従たる事務所を管轄する登記所の管轄区域内に他の従たる事務所が存在しないときは、この登記によって登記用紙は閉鎖されます。
「組合法」 第86条、第95条、第103条
「商登法」 第16条〜第19条、第56条
「法人登記規則」 第9条
「商業登記規則」 第35条、第37条、第48条、第49条、第69条