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従たる事務所移転の登記

 組合等は、従たる事務所の移転につき、定款の変更を必要とするとき(定款に従たる事務所の所在の場所まで定められているとき又は定款記載の従たる事務所の所在地である最小行政区画外に従たる事務所を移転する場合)は、定款を変更し行政庁の認可を受けたのち理事会の決議により、また、定款変更手続きを要しないときはただちに理事会の決議によって従たる事務所を移転することかできます。

 組合等が従たる事務所を移転したときは、従たる事務所移転の登記が必要です。
「組合法」第85条、第86条
「団体法」第54条
「商登法」第56条
「組合等登記令」第5条
登記期間、登記事項、登記申請書及び添付書類等については、申請する登記所等によって、次のように異なりますので注意してください。
  (A) 主たる事務所の所在地で申請する場合
(B) すでにある他の従たる事務所の所在地で申請する場合
(C) 当該従たる事務所の旧所在地で申請する場合
(D) 従たる事務所の新所在地の登記所で始めて申請する場合
(A) 主たる事務所の所在地で申請する場合
(登記期間) 現実に従たる事務所を移転した日から2週間以内に登記
(登記事項) 従たる事務所移転による変更の登記
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)
様式119、様式120、様式121、様式122 参照
(B) すでにある他の従たる事務所の所在地で申請する場合
(登記期間) 現実に従たる事務所を移転した日から3週間以内に登記
(登記事項) 従たる事務所移転による変更の登記
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)  様式119 参照
(C) 当該従たる事務所の旧所在地で申請する場合
(登記期間) 現実に従たる事務所を移転した日から3週間以内に登記
(登記事項) 従たる事務所移転の登記
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)  様式119 参照
(D) 従たる事務所の新所在地の登記所で初めて申請する場合
(登記期間) 現実に従たる事務所を移転した日から4週間以内に登記
(登記事項) ・設立の際の登記事項と同一の事項
・組合等の成立の年月日
・従たる事務所を移転した旨及びその年月日
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)
様式123、様式124 参照
〔注〕 この場合に、新所在地の登記所の管轄区域内に主たる事務所又は従たる事務所があるときは、単に移転による変更の登記をすればたります。
〔注〕 従たる事務所の所在地でする登記申請は、郵送でもさしつかえありません。
「組合法」 第86条、第95条、第103条
「商登法」 第16条〜第19条、第56条
「法人登記規則」 第9条
「商業登記規則」 第35条、第37条、第48条、第49条、
第65条、第68条、第69条、第73条