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従たる事務所設置の登記

 組合等は、成立後に従たる事務所を設ける場合には、定款を変更して従たる事務所の所在地を定め、次いで理事会の決議により従たる事務所を設置することができます。但し、定款に従たる事務所の所在地を定める場合は、単に最小行政区画までを定めればたりますから、すでに定款に従たる事務所の所在地が定められている場合には、定款変更の手続きをせず、ただちに理事会において従たる事務所設置に関する議決をすればよいのです。

 組合等が成立後に従たる事務所を設けたときは、従たる事務所設置の登記が必要です。

「組合法」第84条
「団体法」第54条
「商登法」第56条
「組合等登記令」第4条
登記期間、登記事項、登記申請書及び添付書類等については、申請する登記所等によって、次のように異なりますので注意してください。
(A) 主たる事務所の所在地の登記所に申請する場合
(B) すでにある他の従たる事務所の所在地の登記所に申請する場合
(C) 組合成立後従たる事務所を設置し、当該従たる事務所の所在地の登記所に初めて登記を申請する場合
(A) 主たる事務所の所在地の登記所に申請する場合
(登記期間) 現実に従たる事務所を設置した日から2週間以内に登記
(登記事項) 従たる事務所設置による変更の登記
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)
様式111、様式112、様式113、様式114 参照
(B) すでにある他の従たる事務所の所在地の登記所に申請する場合
(登記期間) 現実に従たる事務所を設置した日から3週間以内に登記
(登記事項) 従たる事務所設置による変更の登記
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)
様式111 参照
(C) 組合成立後従たる事務所を設置し、当該従たる事務所の所在地の登記所に初めて登記を申請する場合
(登記期間) 現実に従たる事務所を設置した日から3週間以内に登記
(登記事項) ・設立の際の登記事項と同一の事項
・組合等の設立の年月日
・従たる事務所を設置した旨及びその年月日
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)
様式115、様式116、様式117、様式118 参照
「組合法」 第86条、第95条、第103条
「商登法」 第16条〜第19条、第56条
「法人登記規則」 第9条
「商業登記規則」 第35条、第37条、第48条、第49条、
第68条、第69条、第73条