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主たる事務所の移転の登記

 組合等は、定款を変更し又は定款の変更を必要とせず(定款で主たる事務所の所在地の最小行政区画まで定め、その範囲内で主たる事務所を移転するとき。)に理事会の決議により主たる事務所を移転することかできます。主たる事務所を移転したときは、移転の登記が必要です。

「組合法」第85条 「団体法」第5条の23、第54条
「商登法」第59条 「組合等登記令」第5条
 登記期間、登記事項、登記申請書及び添付書類等については、事務所の移転先及び申請する登記所によって、次のように異なりますので注意してください。
(A) 旧主たる事務所と同一の登記所の管轄区域内で主たる事務所を移転した場合
(B) 旧主たる事務所の所在地の登記所の管轄区域外に主たる事務所を移転し、旧主たる事務所の所在地の登記所に申請する場合
(C) 旧主たる事務所又は従たる事務所の所在地の登記所の管轄区域外に主たる事務所を移転し、新主たる事務所の所在地の登記所に申請する場合
(D) 従たる事務所の所在地に主たる事務所を移転し、新主たる事務所の所在地の登記所に申請する場合
(E) 他の従たる事務所の所在地に申請する場合
(A) 旧主たる事務所と同一の登記所の管轄区域内で主たる事務所を移転した場合
(登記期間) 主たる事務所を現実に移転した日から2週間以内に登記
(登記事項) 主たる事務所移転による変更の登記
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)
様式101、様式102、様式103、様式104参照
(B) 旧主たる事務所の所在地の登記所の管轄区域外に主たる事務所を移転し、旧主たる事務所の所在地の登記所に申請する場合
(登記期間) 主たる事務所を現実に移転した日から2週間以内に登記
(登記事項) 主たる事務所移転による変更の登記
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)
様式101、様式102、様式103、様式104参照
(備 考) 新主たる事務所所在地の登記所あての申請書と同時に提出する。
(C) 旧主たる事務所又は従たる事務所の所在地の登記所の管轄区域外に主たる事務所を移転し、新主たる事務所の所在地の登記所に申請する場合
(登記期間) 主たる事務所を現実に移転した日から2週間以内に登記
(登記事項) ・設立の際の登記事項と同一の事項
・組合成立の年月日
・主たる事務所を移転した旨及びその年月日
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)
様式105、様式106、様式107
様式108、様式104       参照
(備 考) 新主たる事務所の登記所あてとし、旧主たる事務所所在地の登記所でする主たる事務所移転の登記申請と同時に旧主たる事務所所在地の登記所に提出する。
(D) 従たる事務所の所在地に主たる事務所を移転し、新主たる事務所の所在地の登記所に申請する場合
(登記期間) 主たる事務所を現実に移転した日から2週間以内に登記
(登記事項) 主たる事務所移転による変更の登記
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)  様式109、様式104参照
(備 考) 新主たる事務所所在地の登記所あてとし、旧主たる事務所所在地の登記所でする主たる事務所移転の登記申請と同時に旧主たる事務所所在地の登記所に提出する。
(E) 他の従たる事務所の所在地に申請する場合。
(登記期間) 主たる事務所を現実に移転した日から3週間以内に登記
(登記事項) 主たる事務所移転による変更の登記
(登記申請人) 代表理事
(登記申請書及びその添付書類)  様式110参照
「組合法」 第85条、第95条、第103条
「商登法」 第16条〜第19条、第56条〜第59条
「法人登記規則」 第9条
「商業登記規則」 第35条、第37条、第48条、第49条、第68条、第69条
☆(注)
主たる事務所の移転をする場合には、組合の代表権を有する指名の変更の登記を申請する場合と同様に、印鑑紙(様式159)による印鑑の再提出が必要です。
この場合は、印鑑届書(様式160)並びに、当該書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書の添付を要しません。

(法人登記規則第9条、商業登記規則第9条の4)