TopPage ↑ 目 次 ← Back Next →

存位時期又は解散の事由の変更の登記

 存立時期又は解散の事由は、定款の相対的記載事項であり、登記申請の前に定款変更の認可申請手続が必要です。

〔A〕登記期間の起算日
認可書の到達した日
〔B〕登記申請期間及び手続
(A)主たる事務所の所在地での登記申請
(B)従たる事務所の所在地での登記申請
  従たる事務所の所在地での登記申請は、認可書の到達した日から3週間以内で、手続きは(A)と同じです。
〔C〕登記申請書及びその添付書類等
(A)主たる事務所の所在地での登記申請
  (a)変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式99〕
(b)添付書類
 a 定款変更の認可書
 b 総会(又は総代会)議事録・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式6〕
 c 委任条・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式100〕
(B)従たる事務所の所在地での登記申請
  (a)変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式99〕
(b)添付書類
 a 主たる事務所の所在地において登記したことを証する登記簿抄本
「組合法」第86条、第95条、第103条
「団体法」第5条の23、第54条
「組合等登記令」第6条、第17条、第25条