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公告の方法の変更の登記

 公告の方法は、定款の絶対的記載事項であり、登記申請の前に定款変更の認可手続が必要です。ただし、商店街振興組合、同連合会、環境衛生同業組合、同連合会、環境衛生同業小組合、登記事項ではありませんので、登記は不要です。

〔A〕登記期間の起算日
認可書の到達した日
〔B〕登記申請期間及び手続
(A)主たる事務所の所在地での登記申請
(B)従たる事務所の所在地での登記申請
  従たる事務所の所在地での登記申請は、認可書の到達した日から3週間以内で、手続きは(A)と同じです。
〔C〕登記申請書及びその添付書類等
(A)主たる事務所の所在地での登記申請
  (a)変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式97〕
(b)添付書類
  a 定款変更の認可書
  b 総会(又は総代会)議事録・・・・・・・・・・・・・・・〔様式6〕
  c 委住状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式98〕
(B)従たる事務所の所在地での登記申請
  (a)変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式97〕
(b)添付書類
 a 主たる事務所の所在地において登記したことを証する登記簿抄本
「組合法」第86条、第95条、第103条
「団体法」第5条の23、第54条