名称の変更の登記
名称は定款の絶対的記載事項であり、登記申請前に必ず定款変更の認可手続が必要です。
名称の登記には、類似商号登記の禁止〔「商業登記法」第27条〕の適用がありますので注意が必要です。
- 〔A〕登記期間の起算日
- 認可書の到達した日
- 〔B〕登記申請期間及び手続
- (A)主たる事務所の所在地での登記申請
- (B)従たる事務所の所在地での登記申請
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従たる事務所の所在地での登記申請は、認可書の到達した日から3週間以内で、手続きは(A)と同じです。 |
- 〔C〕登記申請及びその添付書類等
- (A)主たる事務所の所在地での登記申請
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(a) 変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式89〕
(b) 添付書類
a 定款変更の認可書
b 総会(又は総代会)議事録・・・・・・・・・・・・・・〔様式6〕
c 委任状・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式90〕 |
(B)従たる事務所の所在地での登記申請
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(a) 変更登記申請書・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式89〕
(b) 添付書類
a 主たる事務所の所在地において登記したことを証する登記簿抄本
「組合法」第86条、第95条、第103条
「団体法」第5条の23、第54条
「組合等登記令」第6条、第17条、第25条 |
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(注) |
名称の変更の登記をする場合には、組合の代表権を有する指名の変更の登記を申請する場合と同様に、印鑑紙(様式159)による印鑑の再提出が必要です。
この場合は、印鑑届書(様式160)並びに、当該書面の印鑑につき市町村長の作成した証明書の添付を要しません。
(法人登記規則第9条、商業登記規則第9条の4)
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