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組合員の移動の報告

 組合は、組合員の加入及び脱退が自由であることを原則とするから組合員の数は加入脱退によって変動する。(「団体法」第7条第1項2、「環衛法」第5条第2項) しかし、商工組合は、行う事業の与える影響の重大性から、組織率が地区内において最小限度1/2以上でなければならないと解される。(「団体法」第l2条第l項) 又、環境衛生同業組合においても、行う事業の与える影響の重大性から、組織率が地区内において最少限度2/3以上でなければならないと解される。(「環衛法」第22条第2項)

 一方商工組合においては、中小企業者以外の大企業者および事業協同組合等の各種組合も組合員となれるが、中小企業者が最少限度2/3以上でなければならないと解される。(「団体法」第12条第1項)

 したがって組合の実状を監視するため毎月15日までに、組合員の移動の報告を行政庁に提出しなければならない。

「団体法施行規則」第28条
「環衛法施行規則」第11条
〔A〕報告期間の起算日
毎月末日の日
〔B〕報告期間及び手続
〔C〕報告書類等
(a) 商工組合、商工組合連合会・・・・・・・・・・・・・・・〔様式86〕
(b) 環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合、環境衛生同業組合連合会
              ・・・・・・・・・・・・・・・〔様式87〕