事業協同組合、事業協同小組合、企業組合から協業組合へ組織変更をしたときは、行政庁に、出資商工組合から事業協同組合へ及び事業協同組合から出資商工組合へ組織変更をしたときは、主務大臣に、その旨を届け出なければなりません。
(「団体法」第95条第7項、第96条第8項、第97条第2項)
組織変更の届出手続については、様式82により行います。