協業組合で「団体法」第5条の21第1項に規定する現物出資に係る承認を受けた者は、その承認に係る申請書に記載した内容に変更があったときは、所管行政庁に変更届出書を提出しなければなりません。
(「団体法」施行規則第1条の5)