組合等は、総会の決議、定款で定める存立時期の満了又は解散事由の発生又は、破産(「環衛法」組合等のみ)により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を行政庁に届け出なければなりません。(「組合法」第62条、団体法」第5条の23、第47条、「商振法」第72条、「環衛法」第50条)
解散届出の手続については、解散届出書のそれぞれの様式により行います。