組合は、役員の氏名又は、住所に変更があったときはその旨を行政庁へ届け出なければなりません。〔「組合法」第35条の2、「団体法」第5条の23第3項、第47条第2項、「商振法」第45条、「環衛法施行規則」第6条〕
役員の氏名又は住所の変更届には、その趣旨からして、役員(役付理事を含む)に関するすべての変更、っまり役員の戸籍上の氏名又は住所(自宅)の変更、退任又は就任による変更が該当するものと解されます。