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役員の変更の届出

 組合は、役員の氏名又は、住所に変更があったときはその旨を行政庁へ届け出なければなりません。〔「組合法」第35条の2、「団体法」第5条の23第3項、第47条第2項、「商振法」第45条、「環衛法施行規則」第6条〕

 役員の氏名又は住所の変更届には、その趣旨からして、役員(役付理事を含む)に関するすべての変更、っまり役員の戸籍上の氏名又は住所(自宅)の変更、退任又は就任による変更が該当するものと解されます。

〔注〕 代表権を有する者の氏名、住所及び資格に変更があった場合は、変更の登記が必要ですので、「登記申請手続」の項目を参照して下さい。
ア、戸籍上の役員の氏名又は住所の変更
イ、役員の退任又は就任による変更
(ア) 役員が退任し、後任者が就任した場合、又は定款変更により役員の定数が増加し、役員が就任した揚合
(イ) 役員が退任しこれと同時に定款変更により役員の定数を減少させた場合