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共済規程の設定・変更・廃止

 環境衛生同業組合(環境衛生同業組合連合会)は、共済事業を行おうとするときは、井済規程を定めて、厚生大臣の認可を受けなければなりません。また、この共済規程の変更又は廃止についても同様です。ただし、共済事業でその共済金額が共済契約者1人につき30万円をこえないものはこの限りではありません。

(「環衛法」第14条の2)

 認可の申請については、様式47、48、49によりそれぞれの手続を行います。