TopPage ↑ 目 次 ← Back Next →

(2)出資商工組合から事業協同組合への組織変更

 「団体法」第17条第2項の事業(生産、販売、運送等の共同施設、金融事業、福利厚生事業)を行っていること、「組合法」第7条第1項又は第2項に掲げる小規模の事業者のみが組合員となっていること、組合員の全部に出資させていること、などに適合する商工組合は、総会の特別議決を経て、その組織を変更し、事業協同組合になることかできますが、この組織変更については、主務大臣の認可を受けなければなりません。(「団体法」第96条)