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(1)事業協同組合、事業協同小組合、企業組合から協業組合への組織変更

 「組合法」第9条の2第1項第1号の事業(生産、加工、販売、購買、保管、運送、検査その他組合員の事業に関する共同施設)を行っている事業協同組合、事業協同小組合又は企業組合は、総組合員の一致による総会の議決を経て、その組織を変更し、協業組合になることかできますが、この組織変更は、主務大臣の認可を受けなければなりません。(「団体法」第95条)