事 業 転 換
協業組合は、需給構造その他経済的事情が著しく変化したため事業の転換を行う必要が生じた場合には、主務大臣の認可を受けて事業の転換を行うことかできます。(「団体法」第5条の7)
認可の申請については、様式第29により行います。
なお、事業転換を行った場合は、事業変更の登記が必要ですので「登記手続」の項を参照下さい。