組合が合併するには、総会の特別議決を経て、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じません。(「組合法」第63条、「団体法」第5条の23、第47条、「商振法」第73条、「環衛法」第52条の7)
合併に行政庁の認可を要することとしたのは、設立の認可を行うのと全く同じ主旨からであり認可の手続については、設立の手続に準じています。なお、組合の合併には、登記が必要ですので「登記手続」の項を参照下さい。
認可の申請手続は、下記の合併認可申請書のそれぞれの様式により行います。