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@出資1ロの金額の変更

 この規定は、非出資商工組合、非出資商工組合連合会、非出資環境衛生同業組合、非出資環境衛生同業組合連合会については、不要です。

(ア)出資1口の金額の増加の場合
 出資1ロ金額の増加には、追加出資をして1ロ金額を増額する場合と、端数を生じないときは出資ロ数の併合により変更する場合がありますが、前者の場合には各組合員に出資義務が発生し、又後者の場合には端数を生じる組合員に対し追加義務が発生するために、特別議決のほかに全員の同意書が必要です。(昭和31年民事局長回答)
提出書類
(a) 定款変更認可申請書
 a 中小企業等協同組合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式1〕
 b 協業組合、商工組合、商工組合連合会・・・・・・・・・・・・・・〔様式2〕
 c 商店街振興組合、商店街振興組合連合会・・・・・・・・・・・・・〔様式3〕
 d 環境衛生同業組合、環境衛生同業小組合、環境衛生同業組合連合会・〔様式4〕
(b) 添付書類
 a 変更理由書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・〔様式7〕
 b 定款の変更しようとする箇所を記載した書面・・・・・・・・・・・〔様式8〕
 c 定款の変更を議決した総会又は総代会議事録又はその謄本・・・・・〔様式6〕
 d 出資1ロの金額の増加に対する総組合員の同意書・・・・・・・・〔様式15〕
    「組合法施行規則」第5条  「団体法施行規則」第1条の7
    「商振法施行規則」第5条  「環衛法施行規則」第2条
                    s31 民事局長回答
〔注〕 登記が必要です。
〔注〕 「団体法」「環衛法」による非出資組合から出資組合への移行に係り、出資1ロ金額を設けた場合には添付書類 c は総会議事録に限定されます。
 又、添付書類 d のかわりに、次の書類が必要です。
 d 組合員又は会員が引き受けようとする出資ロ数を記載した書面・・〔様式13〕
(イ)出資1ロ金額の減少の場合
 組合の出資1□の金額の減少には組合の財産を実質的に減少する場合(出資の末払込の出資義務を免除する方法、又はすでに払込んだ出資の一部を組合員に払戻す方法)と、組合が損失をこうむり出資金に欠損を生じ、組合の財産には現実の減少をきたすことなく計算上減少する場合(出資1ロの金額の切捨てであり、払込の部分を組合員の損失において減少する方法)があります。
 出資1ロ金額の減少(「団体法」「環境法」による出資組合から非出資組合の移行の場合も含む。)は、認可申請手続の前に債権者保護の手続が必要です。