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T.概 要

1.認 可

 組合には、「中小企業等協同組合法」「中小企業団体の組織に関する法律」「商店街振興組合法」及び「環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律」等により、その組合の設立に際する根拠法に基づいて、所管行政庁から認可を受けなければならない事項が定まっています。
 たとえば、組合設立、組織変更、定款変更、合併又は調整規程の設定もしくは変更などがあり、組合である限りは守らなければならない事項で、それぞれ法に定められた手続により認可申請を行わなければなりません。
 したがって、認可を要する事項については、所管行政庁の認可を受けたときにはじめてその効カが生ずることになります。
 なお、認可事項でかつ登記を要するものについては、認可を受けなければ登記の申請ができないことになりますので注意が必要です。